とっとと飯食ったら刑法の復習。 | 司法浪人医師の別荘

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自分オリジナルの「使命」を、いい歳こいて!?真剣に探し始めた一人の変わり者の日常を綴る…ための別荘。

昨日の択一答練憲・民で落とした10問の復習は完了。ま、毎年雨漏りしがちな端っこの知識を思い出すには有効な学び方では、ある。


選択債権で、「選択権を有しない当事者の過失」に、過去にも引っ掛かったことがあるらしく、成択を確認したらチェックが入っとりましたね、蛍光ペンで叫び


おんなじところに引っ掛かりがちなのでしょうか、人は…。「承諾通知発進後の行為能力喪失につき悪意」あたりも同様ショック!


死亡と異なり、有効を前提に、取り消しうる、と。

考えてみりゃそうですわドンッ


ま、それでも民法はまだ8割を維持しているので良しとして、昼食後は刑法の復習に入ります。


正直言ってこの問題不適切では???との疑念が晴れないままだった問題が一問あります。そのくらい何を訊きたいのかサッパリ…という風情だったので、いずれにせよ解説を見るのが楽しみではありますひらめき電球


お茶飲んだら始めるとするか。


お、その前に洗濯機回してから、と!


それでは、また!