午前中の勉強は高効率に進みました(もちろん、純主観的にですが)。民法544条解除権の不可分性のところまでで、いったん休憩。
明日までに、財産法分野の通読を済ませて、今週は土曜日の午前に答練(模試)を受けることにします。きりが良いですからね!
ところで、民法の勉強をしていると感じる、ある違和感が私にはあります。そのズレの大きさゆえに、勉強開始当初(約7年前)から現在に至るまで、とにかく民法には苦労させられているような気がします。
私が世間知らずだったということに尽きるのかもしれませんが、二重譲渡だの、無権代理だの、他人物売買だのといった行為そのもの、そういう行為をする人間が現に少なからず存在するのだという、規定の必要性を支える、前提たる事実につき全くと言っていいほど、イメージを持ち合わせていなかったために、とにかく理解していくことに苦労をしております。
そんなに簡単に、お金のために、こんな重大な約束を破る人間がたくさんいること自体を知らなかったのです。
人はきちんと約束は守るもの、というおめでたい幻想を抱いていたということになるのでしょう…。
なにしろ、民法は明治31年施行ですから、少なくともその時点の日本国には既に、そんなろくでもない事をする輩が相当数いた、ということの方が現実なわけです。
現実とは悲しいものですね。
177条の第三者に単純悪意が含まれるのも、売買自体は債権的に有効というのも、そう考えると私には悲しくてたまりません、本当は…。
もちろん、正解として解答しますけどね!
正直者やお人好しにバカを見させ、「取引の安全」の名の下、がめつい人間に利益を与えることのどこが、立法者はうれしいのでしょうか?という気持ちが本音です。
これじゃまるで、「人を信じちゃいけないよ」が立法趣旨ですものね。これが悲しくなくて、一体何が…。
あれ!いつにもまして、とめどない文章になってしまいました。
w(゚o゚)w オオー!失礼!
ま、それはそれとして、午後からも張り切って勉強しましょう!
天気もいい事だし!
それでは、また!