民法三昧。 | 司法浪人医師の別荘

司法浪人医師の別荘

自分オリジナルの「使命」を、いい歳こいて!?真剣に探し始めた一人の変わり者の日常を綴る…ための別荘。

予定がやや狂い、本日は「紛争類型別の要件事実」を3分の1程度読み進めるに留まっております。

信頼する講師の方々のお話を総合すれば…。

1.司法試験は、司法研修所に入るための能力を測る試験という側面が感じられる。
2.その司法修習過程において、中心となるものは、民事の紛争における原被告双方の言い分を分析・理解させること。
3.翻って考えれば、試験においても最も重視されるのは、そこの理解度、ということになるはず。
4.そこの理解とは、請求の特定→訴訟物の特定→請求原因事実の特定→(被告の認否)→抗弁主張のための要件事実の特定、以下再抗弁、再々抗弁…。という流れと、その中身を理解している、ということ。
5.それを書面審査たる答案でうまく表現すること、それが到達目標。

ということになろうかと、思っています。

そんなわけで、刑法は少し棚上げしてでもこの本をよく理解しながら読み進めることを優先します。

明日もそこからスタートです。

でもって、明後日から民法の予想答練で、書面作成の実践面を磨く、と。

そういうこってす!(⌒-⌒)

それでは、また!