産むが易し。
との諺に安易に賛成は出来ませんが、今日の答練に関しては、我が胸の内に存した焦燥は杞憂と言うべきでありましょう。
要するに、1,2問ともに、原告の主張する、所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記手続請求権に対する被告の抗弁事実の成否、という観点で見れば、極めて単純なのです。
ただし、その先の論点部分で旧態然とした解釈論の対立を述べようと思えば、いくらでもできるわけです。
でも、あっさり無視して、当然のような顔で判例の結論だけをあてはめた答案を書いてきました。
もう、ここまで来たらイデオロギー対立のようなものです。
どうとでもなりやがれ!!
Kg←E←R←D
俺はこのまま貫く。
ただでさえ現実感が乏しくなってきた今日この頃、私に怖れるものなど、あるはずもなし。
上等である。
それでは、また( ̄∠  ̄ )ノ