やっと… | 司法浪人医師の別荘

司法浪人医師の別荘

自分オリジナルの「使命」を、いい歳こいて!?真剣に探し始めた一人の変わり者の日常を綴る…ための別荘。

肩の痛みが消えてきました。

考えてみると、土曜の深夜に肩を強打した場合、48時間後くらいに炎症による周囲組織の腫脹がピークを迎えるわけですから、関節包内部や、それと隣接する筋・筋膜との間隙の圧力が高まって、昨夜22時過ぎから疼痛を発現したのは、深部の疼痛ゆえの当然の因果の流れであって、決して「加齢による筋肉痛発現時期の遅延」では、ないっっ!

と、手前勝手な解釈を適用することに決定いたしました。

「決定」(民訴法87条1項ただし書)ですから、非公開ですし、反対尋問も受け付けません(笑)。


また、ろくでもない更新をしてしまった…。

ま、ストレスフルな浪人生活を慮ってやっていただけると幸いでござります。


答練前の予習として、今朝から不動産明渡請求訴訟の部分を読んでおりました。

所有権喪失の抗弁、対抗要件の抗弁、対抗要件具備による所有権喪失の抗弁、占有権原の抗弁等です。

民訴の答練で出題される論点と直接の対応関係にない場合もあるでしょうが、まあ、そのときはそのとき、として、何とか問題文と条文の対応関係だけは摘示し、その後の解釈はその場で思い付くしかないかなと、そう思うのであります。

意外と、その思いつきを妥当なものとするために、効果的なんではないかな、とも思うのです。

信頼する羽広先生が「愚直ゼミ」において、重点を置いていた内容が書かれていることも、その補強材料となっております。

そういうわけで、今日もあまり気負わず、ふわーっと集中して答練をこなして参ります。

それでは、また!