少し民法の講義テープで勉強しました。
そして、憲法の答練を受ける前にあれこれと、とりとめなく思案を巡らせておりました。
合憲性判定基準の選択に際し、二重の基準論から精神的自由権についてはLRAへ、というお決まりの流れは、基準が明確過ぎて問題文中の事実をすべて拾わなくても結論が出せてしまったりするため、事実の摘示や分析を重視する近年の本試験においては適当でなく、比較考量論を採用した方がベターであるとの指導を受けております。
比較考量する中で、人権の中でも特に重要度が高いものと言えれば、重く考量するという形で二重の基準論の精神を反映すれば良いのだと。反対にそれが表現の自由の保障を受けるものであっても、わいせつ表現等であれば少し軽く考量することも、ありうると。
それを聞き、そうしようと、私は決めています。
これらは合憲性判定基準の選択という、極めて限定された一場面における出来事ですが、最終的に選択したのは講師の先生ではなく、それが良さそうだと何となく感じた私の直観です。
理由なんてありません。
そういうことなのではないかな、迷ったとき、どうも自分で判断がつきそうにもない気がしてきたとき、問うべきは自分の内側にある。
何度思い出した気になっても、何度も忘れそうになるものだ…。
午後は答練へ行ってきます。
それでは、また!