案の定というか、本日の刑訴予想答練1回目は、1問目で任意捜査の限界(197条但書)①②③→任意捜査として、適法性の要件 必・緊・相。という典型中の典型論点がメインであり、あとは、どれかの要件の説明にひっかけて、問題文の事実を使いきるということで良かったようです。
そして、2問目も、犯罪事実の認定のためには証拠能力のある証拠による(317条)→証拠能力①②③→②の具体例が伝聞証拠(320条1項)原則証拠能力なし→同意(326条)または伝聞例外(321条から324条)あれば証拠能力あり。という、これまた典型問題でした。
ただ、その後、伝聞例外の要件を検討する問題がその中でも最典型例だと思いますが、今日の問題は326条の「同意」の性質にからめて、被告人が自白調書に同意ができるか、とか、証人の調書に同意後、その証明力を争うため、反対尋問請求ができるか、という流れの問題でした。
でも、あっさり実務の見解「証拠能力の付与」→どっちもできる、として、おしまい。
小問3のみ、やや独立して、違法収集証拠と同意という問題でしたが、これも判例の基準①②であてはめて終了です。
まあまあの出来のはずです。
少し休んだら、判例六法の続きをながめてから、本日閉店とします。
なんだか、えらく久しぶりに受験生ぽい記事になったような気がします。
と、いうことは面白くもなんともなかったかもしれませんね、ご勘弁を!
それでは、また!