キャッシュフローゲームを通じて、お金の勉強をしましょう。次回は2月25日(土)です。
IBパートナー主催 キャッシュフローゲーム大会 in 大阪
こんばんは。ともきちです。
先日の8号物件の退去立ち合いの際、
入居者さんが住みやすいように
よかれと思って置いていた
冷蔵庫、洗濯機、シングルベッドを
イケすかない退去者に持っていかれてしまいました。
賃貸借契約書には残置物として明記しているのに。
引越し前に退去者にも連帯保証人にも
念押しで持っていかないようにしてね → わかった
というやりとりをしているのに。
例えばこれが2年住んで退去、だったらどうでしょう。
そんなガミガミ言わないです。
どーぞどーぞとお渡しします。
入居の時には4、5年は約束できないけど、
2年はぜったい住みますよ、と言っていたのに。
瞬間湯沸かし器や網戸をつけた時(ついてなかったのも問題?w)、
長く住んでくださいね → えぇ、大丈夫です
というやりとりをしているのに。
それなのに4ヶ月で退去。
それなのに白物家電を持っていってしまう、この無神経さ。
しかも開き直って弁護士、弁護士言って
挙句の果てに弁護士の連絡先は裁判する時にしか教えられませんって。
いろいろWebで調査したところ、
残置物=壊れるまで使ってもいいよというモノ=家主の所有権
という意見が多数。
少数意見として、持っていってもいいんじゃね?的な
曖昧な意見がチラホラ。
ま、グレーなモノっていうのは確かにあります。
そもそも大家としては、
修理をする必要のある「設備」にはしたくないから
残置物としてグレーな存在にしているので。
でも今回の場合、
引越し前にちゃんとした所有権を
主張しているにもかかわらず、
持っていっちゃったという事案。
刑法に照らし合わせると
窃盗罪(刑法235条、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)、
もしくは占有離脱物横領罪(刑法254条、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料)
あたりの刑事罰になるよう。
刑事罰ですよ、刑事罰。
これ、見解の違いで刑事事件になるのであれば、
戦ってもこっちは損しないんじゃね?
そう思ってきた次第です。
では、どう戦っていけばいいんでしょう?
もうちょっと調べてみます。
月刊!満室経営新聞、
購読料無料の不動産賃貸業経営者とそれをめざす方のための情報誌。
リーシングや融資、トラブル対応、リフォームなどなど。
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水戸大家さんの不動産投資大百科。
初心者には随分勉強になる大容量の資料です。
これまで出版されたいろんな方の本の内容がまとまっています。
無料なのでゼヒ。
ローンシミュレーター、積算シミュレーターも配布されました!

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という意見が多数。
少数意見として、持っていってもいいんじゃね?的な
曖昧な意見がチラホラ。
ま、グレーなモノっていうのは確かにあります。
そもそも大家としては、
修理をする必要のある「設備」にはしたくないから
残置物としてグレーな存在にしているので。
でも今回の場合、
引越し前にちゃんとした所有権を
主張しているにもかかわらず、
持っていっちゃったという事案。
刑法に照らし合わせると
窃盗罪(刑法235条、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)、
もしくは占有離脱物横領罪(刑法254条、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料)
あたりの刑事罰になるよう。
刑事罰ですよ、刑事罰。
これ、見解の違いで刑事事件になるのであれば、
戦ってもこっちは損しないんじゃね?
そう思ってきた次第です。
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