ブログをご覧の皆さまこんにちは!
本日もプロパゲートのブログをご覧頂きまして
誠にありがとうございます![]()
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暑かった夏も過ぎ去り、気がつけばもう11月・・![]()
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今年も残すところあと2ヶ月弱ですね![]()
そして平成が終わるまで半年を切りました![]()
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新年号になるというのは何だか不思議な感覚ですよね![]()
いつか”平成”が懐かしく感じるのでしょうか![]()
では、早速ですが記事を紹介したいと思います![]()
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今回ご紹介する記事はこちら![]()
clickで記事へ移ります
空き家対策特別措置法による強制解体までの流れは下記のようになります![]()
①空き家の調査
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②特定空き家に認定
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③助言・指導
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④勧告
住宅地特例から外れ固定資産税課税があがります
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⑤命令
命令違反をすると最大50万円以下の罰金
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⑥強制代執行(強制的に解体されます)
指導の受けた段階で改善(修繕等)ができれば、
固定資産税課税があがることも、解体されることもありません。
平成29年10月に発表された国土交通省の調査結果によると
空き家対策特別措置法によって助言・指導を行った累計件数は8500件を超えたそうです。
また2028年頃には団塊の世代の方々が80歳前後となり、
数百万世帯で相続が起こると予想されています。
そしてこの世代の持ち家率は約86%ということから、空き家は益々増加していきそうですね![]()
こういった戸建ての空き家には大きく分けて2つの背景があるのではないかと思います![]()
1つ目は経済的な理由![]()
解体や修繕、適切な管理には費用がかかります。
また解体すると(建物がない土地は住宅地特例から外れてしまうので)
固定資産税課税は最大6倍まであがってしまいます。
2つ目は家に対する想い![]()
特に実家となると経済的な理由や価値よりも
その家に対する想いの方が上回り解体を躊躇う側面があります。
しかし、生活の基盤を変えて住める方が少ない為
結果空き家となってしまう傾向にあるのではないかと思います。
家督相続の時代は長男が家と財産を継ぐのが通例でしたが
法定相続の今は兄弟全員で平等に分ける時代になっており
子供全員が実家をでている場合も珍しくありません。
空き家に対するこうした国の対策は、今後も時代に合わせて変化していくと思いますので
遺す側、受ける側も時代・家族に合わせた相続と
相続のその後の事も考えなければいけないなと改めて感じました![]()
今回も最後までお付き合い頂きましてありがとうございました![]()
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次回も是非ご覧下さい![]()
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