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セブンイレブンの「消費期限」直前の弁当・パン等の商品の見切販売の制限に関して、独占禁止法違反との最高裁判決が確定しました。

現実には見切販売を継続し続けている加盟店はありますが、実施店舗の広がりには欠き、おそらく100店舗強ではないかと言われています。(本部からも原告の複数の加盟店からも正確な数値はリリースされていませんが)

※なお、加工食品等の「賞味期限」が設定されている商品の見切販売については、ここ数年で大きく広がっていますが本件とは別物ですし、本部も比較的寛容です。

今後の判例となる最高裁の確定判決ですので、業態を問わずFC展開をしている本部は、上記判決を念頭にはおかないといけないわけですが、個人的には商品やサービスの開発や供給を本部が行っている形態の場合には、価格決定権は本部側が有してもいいと思っています。(もちろんあえて裁量権を持たせるというのはありですが。)なぜなら、価格決定の部分がCVSという業態コンセプトの根幹をなしているからです。

翻って、FC本部の暖簾は借りていても、商品・サービスを加盟店が仕入れたりする業態(各商品の買取→販売業態など)は、加盟店の価格決定権は完全に保護されるべきものと感じていますが。

というのも、本部と加盟店は対等の関係と言いつつ、そのパワーバランスの維持はなかなか難しく、本部の横暴ともいえる事象が多く発生しているのは事実ですが、一方で好調店のオーナー様にお話をうかがうと、そもそも見切り販売が必要なロスチャージになる金額が売上の1%強と、そもそも見切をしないといけないような仕入をしていませんし、CVSの業態として見切をすると業態コンセプトがこわれるという懸念はもっともだと思います。

原告加盟店の方々には酷な言い方ですが、セブンイレブン本部が提供しているデータとご自身の経験をうまく活かした発注がそもそもできていない店舗が大半を占めていると言えます。

実際、見切販売で売上が上がったという店舗群も、現在は見切をやっている加盟店が少ないので、見切り前提のお客様も少ないですし、定価販売が原則という状況はありますので、売上は上がっているようですが、

これがもし、最高裁判決を受け、見切販売を始める店舗が増えたら、スーパーのおつとめ品目当て層のような利用シチュエーションが完全に増えると思いますし、原告加盟店がおっしゃっている見切り前提でCVSに来るという人はいないので定価で買ってくれる人がいなくなることはないという前提が崩れてしまいます。

一方、こちらは既にマシな状況になっていますが、廃棄食品の金銭負担を加盟店が一身に背負っていた体制は、本部側に責任の多くがあると考えています。特にセブン加盟店は機会ロスを防ぐために本部から、欠品による機会ロスをしないために、ロスチャージをおそれず大量発注をするよう言われている立場であり、多く仕入れて、売れ残ったら加盟店が自腹を切るというのは、ロスチャージをおそれない指導が入っている以上、道義的に釈然としない部分が残ります。(現在は本部から15%の補填は入ります。)

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いずれにせよ、本部の管轄下で行う部分と、加盟店の裁量が入る余地の線引きをますます念入りにしなければならない判決でした。

間接的ですが立地にも関わるので、しばらく本部・加盟店の双方にとっていい着地点を探すことに注力が必要になりますね。