
詳しくは上記の「再審査の請求」にのっていますが、内容を簡単に説明します。
日本年金機構による、不当な年金請求の話です。
既にこれまでの記事で書いているとおり、私は2013年3月~2018年12月まで、冤罪(誤審)で刑務所にいました。
当然所得はゼロです。
また、所内で2014年ころに「年金全額免除申請」を実施し、許可されています。
よって最初の2年は全額免除、その後も所得が基準を超えるまで(または支払い手続きをするまでは)は、自動的に更新されるという「通知」が所内に届いています。
そして、(登録しなければ仮釈放は存在しないので)北九州の母を身元引受人として登録し、
結果的に2018年12月に満期出所します。
その後、日本年金機構からの通知が届きました。
ひらたくいうと所内在住時の2018年の年金を支払え!という請求です。
ここで、下記の問題点があります。
①全額免除申請が自動更新されておらず、更新されないという通知もなく勝手に打ち切られている。
②北九州の母と刑務所内の私が、生活を共にする同一世帯として認定されている。
③母は年金収入、私は収入はゼロである。(住民税非課税世帯)
④次の資料等によると、収監中の者は世帯としての認定から除外される。
住居と生計を共にしている人の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者
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https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/20-21-yougo_h25.pdf
世帯員 世帯員とは、世帯を構成する各人をいう。ただし、社会福祉施設に入所している者、単身赴任者(出稼ぎ者及び 長期海外出張者を含む。)、遊学中の者、別居中の者、預けた里子、収監中の者を除く。
留置所、刑務所といった施設に留置又は収容されている人々については、基準日において、それらの施設を住居地として住民登録している場合には、当該住所地を管轄する市区町村から申請書が送付されることとなります。
単独で世帯を構成していた受刑者の住所は、刑務所の住所地にあると認められます。
また、家族と住所を一にしていた者の住所については、原則として家族の居住地にあると思われます











さらに問題があります。
当然、私は「審査の請求」を行いました。
すると、最初に請求がきた期間よりも短い期間に対しての請求がきたのです。
つまり、
⑤年金機構がこっそり、(ミスによる)請求期間の修正を行っている。
これらの実情や判例を一切無視して、厚生労働省は次の判断をくだした。
住居を共にせず、一緒に暮らしていた実態がない相手に対して、形だけでも住民票を同一に入れれば、自分の年金の支払いの権利を、故意に押し付ける事が可能。
年金を自分が支払う必要はありません。
法の抜け穴を、厚生労働省が作ってくれました。
ご活用ください。