国側からこんな書類が届きました。
これも刑務所関係者しか閲覧出来ない貴重な書類です。
しかし、至って当然の内容であり、あらためてこんな事を決めなければならない程に司法が腐っているという証明ですね。。。
そして当然のことながら、規則が制定されているから(法があるから)といっても、それを職員が遵守しているかどうかの証明にはならない、という事です。
証拠として出すのであれば、渡邊被告の人間性を証明する功績・実績などを提出すべきでしょう。
法律や規則がある事自体は当然であって、問題はそれが遵守されているかどうかです。
東京地裁の方での一審判決は、次の様に認定しました。
「被害者側の上申書には、既に勾留から5年が経っており、(中略)とその母親が早期に再会できるよう、直ちに仮釈放され、一刻も早期に関東地方から離れ、今後、さいたま市には一切近づかないことを望みます。二人が再会できないことは、私たちにとっても辛いことです。
と書かれているが、これは原告と被害者側が和解した事を証明するものではない」
”早期に仮釈放され(る事を望みます)”と記載があるにも関わらず、です。
判決が矛盾していますね。
日本の恥です。
司法がどれだけ雑な仕事をしているか、拡散して頂ければ幸いです。
こちらとは別になりますが、
1月30日(10時~)に刑務所職員が福岡地裁で法廷尋問されます。
職員がどれだけいい加減か、よくわかるかと思います。
正直、準備に大変ですが、司法の不正を広くしってもらうために、拡散にご協力頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。m(__)m
