こんにちは
梅雨ですけど、湿気ていませんか?![]()
昔は・・・ペット
と一緒に旅行とか、ペット
と一緒にお食事とか、ましてや一緒に寝る
とかとかとか・・・
あたしの頭ん中では、そんなことは考えれなかったんです。犬
は外で飼うものと決めつけていたよ~な![]()
がしかし、今現在は・・・ペットたちを単なる愛玩動物ではなく、いっしょに生きていくパートナーとして考
える人たちが増えています。「コンパニオンアニマル(伴侶動物)」という言葉もあるように、パートナーシ
ップ(絆)を深め、良い影響を与えあいながら生活の質を上げていく人生の「伴侶」「仲間」として考えら
れているのです。
事実あたしもその一人です
本日のお勉強
ペットへの遺産相続 ペットの家族化が進むにつれ、「ペットに遺産を相続させたい」という要望が出るようになる。日本においては、ペットは法律上”物”として扱われるため、相続人にはできない。そこで、「負担付遺贈
でペットの世話を条件に、世話人に遺産を相続する」という手法で、飼い主の死後もペットの生活を守る遺言を作成できる。その際、世話人がペットの世話をきちんとするかを監視する遺言執行者
をおき、世話をきちんとしない場合には遺産を取り消すようにすれば、「遺産だけもらって世話をしない」といった事態への予防策になる。ちなみに、我が家には2歳のチワワ(♂)がいます
毎日癒されております