民主党から国会に提出されている「子ども手当法案」ですが、
明らかに「児童手当法」の改定です。

内容確認するとわかりますが、
何項目か削除・追加されただけで一緒の内容です。

変更点は
 〇抖詛齢表示の適正化
  児童手当法では、児童とは18歳未満であるとありますが、
  実際の支給対象は「義務教育終了前の児童」とあり
  15歳の中学卒業までのことを言っていて、
  それを判りやすく「子ども」と名称変更しています。

  ただし、平成19年4月時点で児童手当は12歳未満(小学校修了前の児童)になっており、
   このことから3歳支給年齢が拡張されることとなります。

 ∋抖訛仂櫃諒儿
  児童手当法では、「日本国民であり、かつ、日本国内に住所を有するとき・・・」とあるが
  子ども手当法案では、「日本国内に住所を有するとき・・・」となり、
  「日本国民であり・・・」の部分が削除されている。

  今回の法案の原資は国庫のみであり税金であるので、
   税金を納めている全ての人の子どもが対象になるのは当然のことなので、
   この変更事項に特に問題はない、のですが・・・
   この変更点を何一つ話題にしないのはいかがなものかと・・・。

 8胸颪諒儿
  児童手当法では、
   10分の7が企業(含公務員)・10分の2が国庫・10分の0.5ずつを都道府県及び市町村負担するとあったが、
  子ども手当法案では、全てが国庫負担となっている。
  簡単に言うと、企業の拠出金がなくなり企業の負担が軽くなったということである。
  民主党の支持母体が「連合」と言うことを考えると、
   この修正案は有りなのでしょう。

  企業としては「家族手当」も出しているところもあるので、
   今までが二重払い状態であったともいえます。
  と言うか・・・厚生年金や健康保険料未払いの企業が出てる状況で
   児童手当拠出金を企業が出していたとは考えにくい状況ではあります、
  それに地方自治体の財政破綻も考えに入れると・・・
   現状の負担割合は国庫が100%近くあるのではないかと推測され、
   現状に則した表示にしたのではないかと考えられます。

  問題は手当増額による経費(約五兆六千億円)をどう捻出するかだと思います。

 と蛎Г諒儿
  児童手当法では、「三年以下の懲役又は五万円以下の罰金」でしたが、
  子ども手当法案では、「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」になっています。

  支給額が3000円から26000円に増額されているので、
   罰則金の増額は必要でしょう。(罰則金の額が適正かどうか判りませんが・・・)

 セ抖覲曚諒儿
  児童手当法では、1ヶ月 3000円
  子ども手当法案では、1ヶ月 一律26000円
  
  確かに増えてはいますが、
   児童手当法 第6条2項に
   「国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、
    変動後の諸事情に応ずるため、すみやかに改定の措置が講ぜられなければならない。」
   とあり、実際 平成19年4月1日より
   3歳未満 一律10000円、3歳以上 第1子・第2子 5000円、第3子以降 10000円
   になっています。
   このことから、何もわざわざ法案を創設しなくてもいいことがうかがえます。
    改定したら良いだけだと思います。

今回の法案は
 大まかに言えば 8胸颪諒儿后,里澆大きな変更点であって
  他はそのつど修正できる法律の範囲内のことだと思います。

 内容も現状施行されている「児童手当法」そのままなので
  法案提出者は通す気満々のなのでしょう。

 しかしながら この法案は「児童手当法」の改定ではいけなかったのですか?
  内容は一緒です、文面も構成も一緒です。
 法案提出者の功名心から、昭和46年に「児童手当法」を制定した人の意思を廃止するのですか?
 法律に著作権があったら、どう見てもどう考えても盗作になると思います。
 ここだけが唯一気に入らないところです。

 内容的には、経費をどう捻出するかだけですね。

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初めこの法案を見た時「児童手当」あるのに、また金撒くのか? と思いました、
で・・・下の分が「Yahoo政治」コメントしたものです。

>
基本的な考え方はいいと思うが、
何故、直接の金銭授与なのかがわからない。

問題なのは学費・教育費等の負担増だと思うのだが、
それならば学費等の国負担を5割位にした方が
教育費軽減による親の負担も軽くなるでしょう。

なんでもかんでも手当て出せばいいってもんじゃないと思う。
まぁ・・・考え方・事務処理的に楽~な方を選んだだけだと思うけど。
>
まぁ「児童手当法」廃止なら廃止ってしっかりアピールしないとねぇ・・・
上記みたいに勘違いするよね・・・

原文そのまま・・・
子ども手当法案 附則 第二条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)は、廃止する。