医師法第1条「医師は、医療及び保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする」。

多くの医療現場では医療の細分化によって、この第1条に適合していないと感じる。

西洋医学治療の代名詞と言える「対症療法」は、近代医学での医療機器やコンピューターの発達でますます「根本治療」から遠ざかっているようにも思えます。

「国民の健康な生活を確保する」とはどういうことなのか、真剣にその本質を考える時期が来ていると思います。

現時点ではかなり非現実的ですが、医学、心理学、各栄養学、東洋医学、インド医学、物理学、整体術、医療経済学、遺伝学などの融合や統合があってこそ医師法第1条の内容はよりパーフェクトになるのではないでしょうか?

逆に、これらが「別の分野」になって否定し合うことだけは避けていかなければいけないと思います。