山口県阿武町の誤振込の事件、おそらくだけど本人が法律に詳しいか、誰かが悪知恵を入れてるかもしれませんね。
誤振込を受けた男性が「返還は難しい」と言っているみたいなので。
民法703条の規定で不当利得の返還義務というものがあります。
権利も何もないのに他人からお金を受け取って他人に損失を及ぼした人はちゃんと返しなさいということです。
ただ、この条文にはまだ要件があって「利益の存する限度において」という文言が含まれます。
これは、利益が残ってる範囲でということだと思いますが、どうやら生活に使ったのであれば利益が残ってると解釈されてギャンブルなどに使ってしまったら利益が残ってないと解されるようです。
なんだか変ですね。