○救命士を書類送検=搬送中、違法に点滴―愛知県警(時事通信)
----------------------------------------------------------
 交通事故で負傷し救急車で搬送中の男性に対し、愛知県常滑市消防本部の男性救急救命士(39)が違法に点滴を投与した問題で、県警常滑署が救急救命士法違反(特定行為の制限)容疑で救命士を書類送検していたことが5日、分かった。
 送検容疑は2月7日、常滑市瀬木町の路上で走行中のワゴン車から車外に転落するなどした男性を搬送する際、輸液を点滴した疑い。
 同法施行規則では救命士の点滴投与は、患者が心肺停止状態の場合に限り、医師の具体的指示に基づいて許されている。男性は出血が多く、意識は低下していたものの、呼吸はあった。 
----------------------------------------------------------
■人命救助のプロフェッショナル、救急救命士!
いやぁ~カッコいい職業ですねぇ~^^
カッコいいとは言っても、実際の仕事は過酷だと思います(´・ω・`)
救急救命士、σ(●´エ`●)のイメージだと、救急車の要請を受けて、颯爽と救急車に乗り込み、いち早く現場に急行し、現場の最前線で医療行為を行う・・・・というイメージだったのですが、医療行為自体は基本的にはできないみたいですね。
特定医療行為という事で下の3つの医療行為が医者の指示を受けて可能らしいです。
△半自動式除細動器による除細動
△乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液
△食道閉鎖式エアウェイ及びラリンゲアルマスクによる気道確保
(・vv・)ハニャ?
なんのこっちゃ??
除細動器という事なので、電気ショックの事かな?
それと輸液、これが点滴の事だと思います。
気道の確保。
大前提が医者の指示を受ける事なので、救急救命士の独断で実施する事はできません。
話は飛びますが、救急救命士になるにはどうしたらいいのか?ちょっと調べてみました^^
救急救命士という国家資格を取らなくてはならないのですが、その国家資格の受験資格が・・・・
①高校卒業者であって、学校又は救急救命士養成所において2年以上救急救命士として必要な知識及び技術を習得したもの。
②消防法に規定する救急業務に関する講習の過程を修了し、5年以上又は2000時間以上救急業務において1年(現職の救急隊員の場合は6ヶ月)以上救急救命士として必要な知識及び技術を習得したもの。
という事です。
しかし、医療行為というは医師にしか基本的には許されておらず、看護師も医師の指示があって始めて注射などができるようです。
だてに医者になるのに医学部6年も通わないですよね(´゚∀゚`;)
今回のニュースでは救急救命士が医者の指示がなく医療行為である点滴を行ったという事ですが、救急救命士になるからには当然、人の命を救いたい!という立派な確固たる意志があるはずです。
その人の命を救いたいが為に点滴を行ったはずです。
でも、一歩間違えば命が危険にさらされたかもしれません。
そういう時こそ、冷静になって判断をしていただきたいと思いました。