○巡査が万引き「整髪料なくなりかけていたので」(読売新聞)
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 福岡県警は18日、県警博多署組織犯罪対策2課の男性巡査(23)が、コンビニエンスストアで整髪料を万引きした、と発表した。
 巡査は既に辞職の意向を示しており、県警は近く処分する方針。
 県警監察官室によると、巡査は17日午後7時25分頃、福岡市博多区博多駅南2のコンビニエンスストアで、整髪料(840円相当)をバッグに入れて店外に出ようとしたところを店長に呼び止められた。
 巡査は帰宅中で、弁当を買うためにコンビニに立ち寄った。所持金は約3万円。「整髪料がなくなりかけていたので、出来心で取ってしまった」と話しているという。県警は、巡査がすぐに被害弁償したことなどから、逮捕や書類送検をしない微罪処分とした。
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■警察官の不祥事は今までにも多々ありましたね^_^;
今回は整髪料がなくなりかけていたのでコンビニで整髪料を万引きした警察官のようです^_^;
市民の安全を守る警察官。本当に市民にとっては心強い存在です。
その警察官が万引きをするとは・・・・^_^;
万引きをした人は「ほんの出来心で」と理由を言うそうですが、厳しく罰せられます。
万引きをした巡査は逮捕や書類送検をしない微罪処分になったそうですが、え??
微罪処分って何だろう??
微罪処分(びざいしょぶん)とは、警察が、犯罪を犯した成人の事件を検察に送致することなく、刑事手続を警察段階で終了させる日本の刑事手続をいう。
日本の刑事訴訟法において、司法警察員は、犯罪の捜査をしたときには、その書類や証拠物とともにその事件を検察官に送致(いわゆる送検)しなければならないとされている(刑事訴訟法246条)。
通常の刑事手続であれば、警察から検察へと送致された事件を検察庁が捜査し、検察官が起訴するか否かを決定する(事件処理)。
しかし刑事訴訟法は、検察官が指定した事件については送検せずに刑事手続を終了させることもできると規定する(刑事訴訟法246条ただし書き)。
微罪処分は、同条を根拠に認められた手続である。同条にいう「検察官が指定した事件」の具体的内容は、一定の犯罪の種類(窃盗等)や内容(被害の程度等)、被疑者の情状(前科等)などを考慮して各地方検察庁が定めた基準によって決まる。
これらの基準に該当する事件は、警察から検察官に送致されず、各地方検察庁の検事正に対し、その概要が一括して報告されるのみであって、起訴等の送致後の刑事手続は行われない。ただし、前歴として記録は残ることになる。(by Wikipedia)
難しい(´・ω・`)
つまり、逮捕されると本来なら事件を捜査して検察官に送致する。そして検察官が容疑者を起訴するか否かを決めるらしいのですが、犯罪の程度などにより検察官に送致せず報告のみで起訴などの手続きは行われないという事??みたいです^_^;
要らぬ情報かもしれませんが、
万引きをして店員に発見される→この時点で店側が警察に連絡すると、警察が来て逮捕となります。この時点で刑事事件となる。当然、顔写真や指紋を取られる→警察官がこれは検察に送致すべきか判断する→送致すべきとなると検察が起訴を行うかどうかを判断する。この時、起訴しないと検察が判断する事を起訴猶予というらしいです。送致すべきではないと判断されるときつい説教をされて解放される。これが微罪処分という 
らしいです^_^;
間違えていたらすみませんm(o´・ω・`o)mペコリン
今回事件を起こした巡査には十分反省していただいて、これからの職務全うを期待します!