久し振りのテーマ「ブログ」です(^m^)ゞ ポリポリ
σ(●´エ`●)の地元では、明日町議会議員選挙の投票日でして連日選挙カーが家の前を通過していきます^_^;
今日、仕事が休みで家でのんびり過ごしていると・・・・・
「○○○○、○○○○でございます。皆様の清き一票を、この○○○○、この○○○○に!」
と、立候補者の名前を連呼して何度も何度も通過していきます^_^;
σ(●´エ`●)ちょっと調べてみました・・・・
Σ(・ω・ノ)ノえっ!何を調べたかって??
選挙運動の最中、選挙カーから名前の連呼しかしないのはなぜだろうと疑問に思いまして・・・・・
そうしたら、為になるサイトを発見しましたのでご紹介します^^
σ(●´エ`●)説明が下手クソなので、下のリンクのページを御覧になってください┏○ペコ
驚きの公選法、選挙カー走行中は「連呼」以外は許さず
まず、選挙運動には公職選挙法という法律があります^^
その公職選挙法には選挙運動についての様々は決まり事が書かれているのですが、その中に興味を引くものがありました。
公職選挙法より・・・・・
(車上の選挙運動の禁止)第141条の3
何人も、第141条 (自動車、船舶及び拡声機の使用) の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第140条の2第1項 (連呼行為の禁止) ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。
(連呼行為の禁止)第140条の2
何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前8時から午後8時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。《改正》平12法1182 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。
出ました\((;◎_◎)/!法律ならではの難しい文章(´・ω・`)
141条の3は・・・・
選挙運動に使う車(俗に言う選挙カーですね)の上では選挙運動をしてはいけませんよ~
でも、車を停車すれば、演説していいですよ~
つまりは、車で走行中には演説するな!候補者の名前の連呼なら走行中にできますよ!という事ですね^_^;
どうりで、候補者の名前を連呼する選挙カーしかいないわけですね^_^;
無知なσ(●´エ`●)ですが、選挙は立候補者が「こんな政策をしますよ~」というマニフェストみたいなものが投票する一つの基準になると思うんです。
その情報が全く入って来ません(´・ω・`)
なので、選挙カーで選挙運動している時にマニフェストみたいなものを言ってくれると、ああ、あの候補者はこういう政策をしようとしてるんだぁ~ってわかるんですけどね^_^;
σ(●´エ`●)が新聞とかチェックしてないせいなのかなぁ~(´・ω・`)
正直、明日の投票、誰に一票投じるか・・・・・誰に投じた方がいいのか・・・・・わかりません(´;д;`)ブワッ
ネット上に候補者の名前や情報が全然載ってませんし、これは公職選挙法で禁止されているのかな?
役場から投票所の入場券が選挙の度に送られてくるのですが、その中に、候補者の名前やマニフェストなどの情報を入れてくれないんですよね(´・ω・`)入れてくれると本当に価値ある一票を投じれるような気がするのですが・・・・・
σ(●´エ`●)の甘い考えでしょうか^_^;
σ(●´エ`●)の地元では、明日町議会議員選挙の投票日でして連日選挙カーが家の前を通過していきます^_^;
今日、仕事が休みで家でのんびり過ごしていると・・・・・
「○○○○、○○○○でございます。皆様の清き一票を、この○○○○、この○○○○に!」
と、立候補者の名前を連呼して何度も何度も通過していきます^_^;
σ(●´エ`●)ちょっと調べてみました・・・・
Σ(・ω・ノ)ノえっ!何を調べたかって??
選挙運動の最中、選挙カーから名前の連呼しかしないのはなぜだろうと疑問に思いまして・・・・・
そうしたら、為になるサイトを発見しましたのでご紹介します^^
σ(●´エ`●)説明が下手クソなので、下のリンクのページを御覧になってください┏○ペコ
驚きの公選法、選挙カー走行中は「連呼」以外は許さず
まず、選挙運動には公職選挙法という法律があります^^
その公職選挙法には選挙運動についての様々は決まり事が書かれているのですが、その中に興味を引くものがありました。
公職選挙法より・・・・・
(車上の選挙運動の禁止)第141条の3
何人も、第141条 (自動車、船舶及び拡声機の使用) の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第140条の2第1項 (連呼行為の禁止) ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。
(連呼行為の禁止)第140条の2
何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前8時から午後8時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。《改正》平12法1182 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。
出ました\((;◎_◎)/!法律ならではの難しい文章(´・ω・`)
141条の3は・・・・
選挙運動に使う車(俗に言う選挙カーですね)の上では選挙運動をしてはいけませんよ~
でも、車を停車すれば、演説していいですよ~
つまりは、車で走行中には演説するな!候補者の名前の連呼なら走行中にできますよ!という事ですね^_^;
どうりで、候補者の名前を連呼する選挙カーしかいないわけですね^_^;
無知なσ(●´エ`●)ですが、選挙は立候補者が「こんな政策をしますよ~」というマニフェストみたいなものが投票する一つの基準になると思うんです。
その情報が全く入って来ません(´・ω・`)
なので、選挙カーで選挙運動している時にマニフェストみたいなものを言ってくれると、ああ、あの候補者はこういう政策をしようとしてるんだぁ~ってわかるんですけどね^_^;
σ(●´エ`●)が新聞とかチェックしてないせいなのかなぁ~(´・ω・`)
正直、明日の投票、誰に一票投じるか・・・・・誰に投じた方がいいのか・・・・・わかりません(´;д;`)ブワッ
ネット上に候補者の名前や情報が全然載ってませんし、これは公職選挙法で禁止されているのかな?
役場から投票所の入場券が選挙の度に送られてくるのですが、その中に、候補者の名前やマニフェストなどの情報を入れてくれないんですよね(´・ω・`)入れてくれると本当に価値ある一票を投じれるような気がするのですが・・・・・
σ(●´エ`●)の甘い考えでしょうか^_^;