隣の家の不注意により自分の家も燃えてしまった、この場合、隣の家に損害賠償は請求できるのでしょうか。民法の決まりでは、故意または過失により第三者に損害を与えたら、賠償しなくてはならないと定めています。しかし、火災は、この決まりは例外となっています。火災の場合、火元に重大な過失がない限り、火元に責任はないとしています。これは、火元の人も財産を失っており、更に周りの人の分まで責任を負わすのは酷であるという考えからです。ですから、一般的には、もらい火によって自分の家が消失してしまっても、火元の人から賠償を受けるのは難しいということになります。もらい火によって、自分の家が焼失してしまった場合、頼りになるのは火災保険だけです。火災保険は建物が対象のものと、家財などが対象のものとがあります。マイホームの場合は両方に、賃貸の場合は家財を対象にした保険にのみ加入した方が良いでしょう。