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上の記事は平成22年9月30日の朝日新聞です。今までは、マンションの役員は現に住んでいる所有者から選ばれることになっていました。これは法律的に定められている事項ではありませんが、国交省が作成している標準管理規約にその記載があり、ほとんどのマンションの管理規約にもその条件が導入されているからです。
今回、この条件が見直され、同居している所有者の配偶者や子供や親、並びに、部屋の借主も役員対象に加えることになりました。そして、この条件の適用は、平成23年1月1日以降に分譲されるマンションからとなっています。分譲済みのマンションについては、この条件を導入するかは各管理組合に任せる、ということです。
役員になり手が少なくて困っているのは、むしろ、既存の古いマンションではないかと思います。私のマンションは分譲されて30年以上経ちます。買い替えする人は多くはありませんので、住民は老齢化していきます。そんな状況の中、役員の改選時には、人集めに苦労します。「年齢的に…体力的に・・・もう一人だから・・・」こう言われてしまうと、'''なかなかそれ以上は言えないということもあります。
日本全体が老齢化していく中で、今回の標準管理規約の変更が、どれだけ功を奏するかは不明です。全国で570万戸、1400万人が住むマンションの管理に関するものです。更に実情に即した効果のあるマンションの役員のあり方、選び方が検討される時代になってきたと思います。