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自分が購入したマンションで気になるのは、売れ行き状況です。時期早くして完売となれば、人気があるし、部屋も全部埋まるので、管理や管理費などで心配もないと一安心出来ます。でも、マンションによっては、まだ、空き部屋が残っている、というケースもあります。空き部屋が多いマンションですと、管理費や修繕費が集まらないので、充分な維持管理が出来なくなる恐れが出てきます。
マンションの部屋が売れ残った場合に、その部屋の管理費や修繕費は誰が払うのでしょうか?それは、分譲業者が払うことになります。平成2年東京地裁は次の判決を下しています。「分譲業者であっても、分譲が客観的に認識される状態になった時から、未分譲の区分所有権を有する以上、共有部分の管理費等を支払わねばならないのは当然である」としています。
但し、分譲業者の中には、管理規約等に「未売却の住居については、管理費を不足額についてのみ売主が負担する」等と負担をしなくてもよいようにしているものがあります。このような場合は、規約を改正して分譲業者に対して請求した方が無駄な争点を省く事ができます。規約改正決議が不可能の場合は、分譲業者の支払義務免除を定めた規約は、民法九十条(公序良俗)に違反すると主張して、分譲業者に対して管理費等を請求する以外には方法がないでしょう。(7.1)