
マンションにおいて、複数の区分所有者(買主)がいれば管理組合という団体は自然に出来てしまいます。そして、この団体の構成員は全ての区分所有者となります。それでは、管理組合を代表する管理者(一般に理事長と言う)とはどのようにして選ばれるのでしょうか?
マンションの法律である区分所有法では、管理者は置いても置かなくてもよい、となっています。ですので、どこのマンションでも、管理組合はあるけれども、管理者は居ない場合もあり得ることになります。また、管理者を選ぶ場合でも、管理者は誰でも構わない、ということになります。
でも、管理者は誰でも良いとなると、お金の管理、プライバシーの維持などの点から、問題も出よう、という事で、標準管理規約(国土交通省発行)は管理者の条件を定めています。その条件とは、管理組合の役員は、マンションに現に居住する組合員から選任する、また、その役員の中から互選で管理者を選ぶとしています。そして、この管理者が管理組合を代表すること、また、区分所有法に定める管理者と明記されています。
従いまして、法律的には管理者は定めなくても良いのですが、一般的には、この標準管理規約の内容が、マンションの管理規約に盛り込まれておりますので、規約に従って、住民の中から管理者が選ばれることになります。写真は、内覧会の時のもので総戸数千を超える58階建ての超高層マンションです。このような巨大マンションの管理者になられる方は大変ですね。
マンションの法律である区分所有法では、管理者は置いても置かなくてもよい、となっています。ですので、どこのマンションでも、管理組合はあるけれども、管理者は居ない場合もあり得ることになります。また、管理者を選ぶ場合でも、管理者は誰でも構わない、ということになります。
でも、管理者は誰でも良いとなると、お金の管理、プライバシーの維持などの点から、問題も出よう、という事で、標準管理規約(国土交通省発行)は管理者の条件を定めています。その条件とは、管理組合の役員は、マンションに現に居住する組合員から選任する、また、その役員の中から互選で管理者を選ぶとしています。そして、この管理者が管理組合を代表すること、また、区分所有法に定める管理者と明記されています。
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