
マンションにおいて、不動産会社から、部屋の引渡しが終わると、管理組合という団体は自然に出来てしまいます。そして、この管理組合の構成員は全ての住民となります。区分所有法上、管理組合は自然に出来てしまうのですが、管理組合を代表する管理者(理事長)を置くかどうかは任意です。管理組合があるから、必ず管理者を選ばねばならないということではありません
但し、管理者を置く場合には、その選任及び解任の方法については、区分所有法で定めています。法律上、管理規約がある場合にはそれに従い、規約がない場合には、集会の決議による、としています。この場合の集会の決議とは、区分所有者及び議決権の過半数となります。
以上が、管理者につきましては、法律の定めで、更に細かい点は、標準管理規約(国土交通省発行)に条件を規定しています。標準管理規約では、管理組合の役員はマンションに居住する組合員から選任する、また、役員の中から互選で管理者を選ぶとしています。この管理者が管理組合を代表すること、また、区分所有法に定める管理者と明記されています。
通常、分譲時には、新しいマンションには、区分所有法及び標準管理規約を基本として管理規約案が準備されています。この管理規約案は住民説明会等により承認され管理規約となります。管理規約はマンションに住む上での法律とも言えるものですので、目を通しておくことが大事となります。
但し、管理者を置く場合には、その選任及び解任の方法については、区分所有法で定めています。法律上、管理規約がある場合にはそれに従い、規約がない場合には、集会の決議による、としています。この場合の集会の決議とは、区分所有者及び議決権の過半数となります。
以上が、管理者につきましては、法律の定めで、更に細かい点は、標準管理規約(国土交通省発行)に条件を規定しています。標準管理規約では、管理組合の役員はマンションに居住する組合員から選任する、また、役員の中から互選で管理者を選ぶとしています。この管理者が管理組合を代表すること、また、区分所有法に定める管理者と明記されています。
通常、分譲時には、新しいマンションには、区分所有法及び標準管理規約を基本として管理規約案が準備されています。この管理規約案は住民説明会等により承認され管理規約となります。管理規約はマンションに住む上での法律とも言えるものですので、目を通しておくことが大事となります。