イメージ 1

マンションの管理組合とは、法律上、どのような位置づけなのでしょうか?マンション管理につきましては、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)が基本となります。区分所有法では、「区分所有者(買主)は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」と定めています。
この趣旨は、マンションには、必ず、建物及び敷地を管理するため管理団体、即ち管理組合は自然に出来てしまう、けれども、他の事項、例えば規約を作ったり、理事会を組織したりは、任意です、ということになります。マンションには、共有財産である共用部、そして区分所有者の財産である専有部に分かれます。それぞれの管理は、共用部は管理組合、専有部は買主となります。
管理組合は、とにかく、出来上がってしまうのですが、機能しなければ意味がありません。機能させるためには規約を作り、管理者を置かねばならないでしょう。規約や管理者の設置は任意なのですが、それぞれを定めた場合、その位置づけについても区分所有法は規定しています。つまり、規約は買主の利害の衡平が図られていること、そして、管理者は集会の決議に基づいて決議を実行することです。この管理者とは管理組合の理事長がなります。玄関ドアの中の専有部は買主の管理、外は管理組合の管理、となります。