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この部屋は1階で、素敵なテラスが付いてます。このようなテラスも、バルコニーも、マンションでは共用部分となります。共用部分は、住民全員の共有となります。但し、マンションの法律である区分所有法では、「区分所有者はバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、1階に面する庭及び屋上テラスについて、専用使用権を有する」と定めています。専用使用権とは、その住戸の所有者だけが排他的に使用できる権利、という事です。つまり、このような部分は、所有権は住民全員の共有だけども、日常的には、住戸の所有者だけが使用して宜しいと定めているわけです。
従い、このような部分は、プライバシーが保たれるようになっていなければなりません。上の写真は、内覧会の時のものですが、隣の住戸との境は、一部分、格子になっております。これでは、隣同士が丸見えで、プライバシーが保たれておりません。このような場合には、売主に対し、プライバシーを保つように、目隠しを付けるとかの主張ができます。
また、この扉には、非常時には開けられるように鍵も付いています。ここは火災などの際には、避難路となります。従いまして、鍵をはずしてしまったり、前に物を置いたりして、通れなくすることはできません。