特許法第151条

 第147条並びに民事訴訟法第93条第1項(期日の指定)、第94条(期日の呼出し)、第179条から第181条まで、第183条から第186条まで、第188条、第190条、第191条、第195条から第198条まで、第199条第1項、第201条から第204条まで、第206条、第207条、第210条から第213条まで、第214条第1項から第3項まで、第215条から第222条まで、第223条第1項から第6項まで、第226条から第228条まで、第229条第1項から第3項まで、第231条、第232条第1項、第233条、第234条、第236条から第238条まで、第240条から第242条まで(証拠)及び第278条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第179条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第204条及び第215条の3中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。

 

(試験問題)裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要ないと認めるものは、取り調べることを要しない。(民事訴訟法第181条第1項)(H20出題、第59問、〇)

 

(試験問題)証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。(民事訴訟法第183条)(H20出題、第59問、〇)

 

(試験問題)私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。(民事訴訟法第228条第4項)(H20出題、第59問、〇)