民亊訴訟法第183条(当事者の不出頭の場合の取り扱い)(当事者の不出頭の場合の取扱い) 民亊訴訟法第183条 証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。 (試験問題)証拠調べは、当時者が期日に出頭しない場合 においては においても、することが できない できる。(H26出題、第5問、×→○へ修文)