(口頭弁論調書)
民亊訴訟法第160条第1項
裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。
民亊訴訟法第160条第2項
調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。
(試験問題)審判書記官が作成した調書の記載について当事者が異議を述べたときは、審判書記官は調書にその旨を記載しなければならない。(H26出題、第5問、〇)
民亊訴訟法第160条第3項
口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。ただし、調書が滅失したときは、この限りでない。
