(試験問題)特許権者が日本において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、日本で特許権を行使することができ、上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断される。(H26出題、第28問、〇)

 

(試験問題)特許権が2人の共有に係るものであるとき、共有者の1人が他の共有者に対し、他人に通常実施権を許諾することについて同意を求められた場合、当該他の共有者は、正当な理由がない限り、この同意を拒むことができない との規定はない(H25出題、第27問、×→○へ修文)

 

(試験問題)特許権者が譲渡した当該特許発明に係る特許製品につき加工や部材の交換がされても、特許権者は、特許権の消尽により、その特許製品について当該特許権を行使することが常に許されない わけではない(H24出題、第5問、×→○へ修文)

 

(試験問題)通常実施権を目的とする質権の設定は、登録しなければその効力を生じない との規定はない(H20出題、第45問、×→〇へ修文)