<2017年6月6日、アメブロ初掲載©>

 

商標法第2条第3項

 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。

六  役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為

 

 商標法第2条第3項第3号、第4号、第5号は、役務商標の使用に係るもの。役務標章の種類に係る規定。

 商標法上の「役務商標」に該当する標章の使用を規定。

 

(試験問題)クリーニング店が、クリーニング後の顧客の被覆類に、自己の標章を表示したタグを付す行為は、被覆類のクリーニングについての標章の使用に該当する。H29出題、商標第9問、○)

 

(試験問題)自動車修理業者が、定期点検を完了したことを証するため、点検を終了した自動車の車体に自己の標章を付する行為は、役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為であり、商標の使用に該当する。H25出題、第41問、○)

 

(試験問題)商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあり、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがある。H25出題、第60問、○)

・・商標に類似するものの範囲には役務が含まれる。

 

(試験問題)クリーニング業者がクリーニング後の被服類を自己の標章が付されたビニール包装に入れて顧客に返却する行為は、商標の使用に該当する。(H24出題、第26問、○)

 

七 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為

 

 電磁的方法(=インターネット上で閲覧可能にする行為等)で映像を配信等することで役務を提供する行為で、その映像面に標章を表示する行為は、商標の使用に該当する。 

 

(試験問題)商標法第2条第3項第7号に規定される「映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を標示して役務を提供する行為」には、サービス提供時の映像面と密接につながりのある画面の商標が表示される場合が含まれる。H28出題、商標第2問、〇)

 

(試験問題)インターネットを利用する「語学の教授」の役務の提供時に、顧客のコンピュータディスプレイの映像面に表示されるインターネットサイトに標章を表示する行為は、お客のコンピュータディスプレイに標章が表示されることになるので、「役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供 に係る物 に当たりその映像面 に標章を 付する 付して役務を提供する 行為」に該当する。H30出題、商標第7問、×→○へ修文)

 

(試験問題)電子的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を標示して役務を提供する行為は商標法第2条に規定する標章についての使用に該当するH22出題、第35問、〇)

 

八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為

 

 広告、価格表、取引書類に標章を付する行為は商標の使用に該当する。

 広告、価格表、取引書類の内容に係る情報に標章を付して「電磁的方法により提供する行為」(インターネット上で閲覧可能にする場合等)は、商標の使用に該当する。 

 

(試験問題)和菓子店が、自ら製造した饅頭に自己の標章を焼印で付する行為は、和菓子の小売の業務において行われる役務についての標章の使用に該当しないが、当該饅頭を販売する店舗の看板に自己の標章を表示する行為は、和菓子の小売の業務において行われる役務についての標章の使用に該当する。H29出題、商標第9問、〇)

・・標章を焼印で付する行為は、「役務」ではなく、「商品」への標章の使用に該当する。

 

(試験問題)遊園地が、新規にその営業を開始する前に、その遊園地の公告にその役務(娯楽施設の提供)に使用する予定の標章を付し、広告チラシとして該当で配布する行為は、当該役務の標章の使用に該当する。H29出題、商標第9問、○)

 

(試験問題)菓子の製造小売業者が、自ら製造した菓子を販売する店舗の看板に自己の標章を表示する行為は、小売りの業務において行われる役務についての商標の使用に該当する。H25出題、第41問、○)

 

(試験問題)商品その他のものにい標章を付することには、文字、図形、記号も若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の商標については、商品又は役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれるが、標章を立体的形状とした広告搭、店頭人形を商品の販売のために展示する呼応iは、商標の使用に該当 しない する(H25出題、第41問、×→○へ修文)

 

(試験問題)標章のみを表示した店頭の看板であっても、その店舗の状況等からして特定の商品、役務を広告していることが明らかであると判断される場合には、商標の使用となることがある。(H24出題、第26問、○)

 

(試験問題)商標は、業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用するものであるため、商品の生産準備中に、使用予定の商標を新聞・雑誌などに広告することは商標の使用 には当たらない に当たるH23出題、第7問、×→○へ修文)

 

(試験問題)商品に関する広告又は価格表を内容とする情報に標章を付して磁気的方法により提供する行為は商標法第2条に規定する標章についての使用に該当する。H22出題、第35問、〇)

 

九 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為

 

 音の標章について、商品または役務の提供に「音の標章」を付する行為も商標の使用に該当する。

 

(試験問題)飲食店の店内に置かれた「グルメの妖怪」というキャラクターが、飲食物の提供に際して、言語的要素のない一定の同じ音を発する行為は、音の商標の使用に該当する場合がある。H27出題、第7問、○)

 

十 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為

 

(試験問題)株券、公債のような有価証券は、商標法上の商品に該当する しない(H25出題、第60問、×→○へ修文)

・・有価証券は商標上の商品は該当しない。

 

(試験問題)標章を付した電子情報財を電気通信回線を通じて需要者に送信し、ダウンロードさせる行為は、商標の使用に当たる(H25出題、第41問、○)

・・商標法第2条第3項第2号(電気通信回線を通じて提供する行為)に該当。

 

(試験問題)商品に標章を付したものを電気通信回線を通じて提供する行為 は商標法第2条に規定する標章についいての使用に該当する(H22出題、第35問、○)

 

(試験問題)自動車修理業者が、定期点検を完了したことを証するため、点検を終了した自動車の車体に自己の標章を付する行為は、役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に付する行為は、役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為であり、商標の使用に該当する。(H25出題、第41問、○)

・・商標法第2条第3条第6号に該当。

 

(試験問題)菓子の製造小売業者が、自ら製造した菓子を販売する店舗の看板に自己の標章を表示する行為は、小売の業務において行われる役務についての商標の使用に該当する。(H25出題、第41問、○)

・・商標法第2条第3項第8号に該当。

 

(試験問題)商品その他の物に標章を付することには、商品又は役務に関する広告を標章の形状とおすることが含まれるが、標章を立体的形状とした広告搭、店頭人形を商品の販売のために展示する行為は、商標の使用に該当しない 該当する(H25出題、第41問、×→○へ修文)

・・商標法第2条第3項第8号に該当。

 

(試験問題)商標は、業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするものであるため、商品の生産準備中に使用予定の商標を新聞・雑誌などに広告することは商標の使用には当たらない 当たる(H23出題、第7問、×→○へ修文)