<2017年6月4日、アメブロ初掲載©>
(定義等)
商標法第2条第1項
この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
「商標」とは、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音、その他政令で定めるものをいう。
商標法上の商標は以下①~⑦の7種類であって、
・業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用するもの(1号)
・業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用するもの(2号)
即ち、「商品商標」、「役務商標」をいう。
① 文字
② 図形
③ 記号
➃ 立体的形状若しくは色彩
➄ ①から➃の結合
⑥ 音
⑦ その他政令で定めるもの
単に①~➄は、「標章」という。(商標法第2条第1項)
(試験問題)第三者から購入した半製品を加工して完成品として販売する者が、その完成品である商品に付した標章は、「業として商品を譲渡する者がその商品について使用する標章」に該当する。(H30出題、商標第7問、○)
(試験問題)映画館で上映される映画の冒頭で、映画製作会社のテーマ曲に合わせて同社の社票が動くものについては、テーマ曲である音及び社票の動きのいずれも人の知覚によって認識できるものである から が、音と動きが結合した1つの商標として、商標法第2条第1項に規定する商標に 該当する は該当しない。(H29出題、商標第2問×→○へ修文)
・・「音」は商標になり得るが、音と動きの結合については商標法上の商標には規定されていない。
(試験問題)通信販売のみを行う小売業者が使用する商標は、当該小売業者が実店舗を有さないため、いわゆる小売等役務に係る商標として商標登録される場合 はない がある。(H29出題、商標第2問、×→○へ修文)
(試験問題)商標法第2条第1項には、「商品」に係る「商標」について、「標章」であって「業として商品を加工」する者がその商品について使用するものが規定されている。(H28出題、商標第1問、○)
(試験問題)商標法第2条第1項には、「この法律で「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもの」と規定されているので、商標法上は、人の視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚で認識できるものは、全て「商標」に該当する わけではない。(H28出題、商標第1問、×→○へ修文)
(試験問題)商標法上の「商品」は、商取引の目的となる ものであれば足りることから 動産である必要があり、特許権等の知的財産権 も は 商標法上の「商品」に 該当する は該当しない。(H28出題、商標第1問、×→○へ修文)
(試験問題)会社の商号の略称や社標につき商標登録を受けていても、当該商標を商品や役務と無関係に、自社の名刺や封筒に表示する行為は、商標の「使用」に該当しない。(H28出題、商標第2問、○)
(試験問題)「商品」に記録媒体が取り付けられている場合、当該記録媒体に音の標章を記録することは、当該商品に「標章を付する行為」に含まれる。(H28出題、商標第2問、○)
・・「音」は商標法上の標章。
(試験問題)音の商標の「使用」には、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために、機器を用いて音を再生する行為は含まれるが、楽器を用いて演奏する行為は含まれない との規定はない。(H28出題、商標第2問、×→○へ修文)
・・「音」は商標法上の標章であるが、「音」を発生させる方法に係る規定は商標法上ない。
(試験問題)レストランのフランチャイズ・システムにおいて、当該レストランの顧客に対してフランチャイジー(加盟者)が提供するサービス(役務)の質を保証するフランチャイザー(本部)は、商標法第2条第1項第2号における業として役務を証明する者に該当する。(H28出題、商標第1問、○)
(試験問題)音からなる商標が、音楽、自然音当の音の要素のみではなく、歌詞等の言語的要素を含むときは、一商標一出願の原則に反する ので、商標登録を受けることはできない との規定は商標法上なく、商標登録を受けることができる場合があると解される。(H27出題、第2問、×→○へ修文)
(試験問題)商標法上の役務は、他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきものと解されているが、これには役務の提供に付随して提供される労務や便益 が含まれる は含まれない。(H25出題、第60問、×→○へ修文)
(試験問題)「色彩」は商標の構成要素ではあるが、文字、図形又は記号と異なり独立して構成要素となることはできない。(H24出題、第26問、○)
(試験問題)「商標」は、必ず視覚に訴えるものでなければならない。したがって、音声、におい、味は、商標法上の商標ではない。(H24出題、第26問、○)
・・商標は必ず視覚に訴えるものでなければならない。音声、におい、味は商標法上の商標ではない。
(試験問題)電気通信回線を通じて提供される「ダウンロード可能電子出版物」に使用をする商標は、役務に係る商標登録出願ではなくて、商品に係る商標登録出願として出願されるべきである。(H23出題、第7問、○)
・・ダウンロード可能出版物に使用する商標は、商品に係る商標。
(試験問題)電気、熱及びエネルギーそのものは、商標法上の商品ではない。(H20出題、第32問、○)
・・電気、熱、エネルギーは「物」ではない。よって、商標法上の商品ではない。
(試験問題)商品は流通性のあるものでなくてはならず、その場で消費される、料理店が提供する料理は、商標法上の商品ではない。(H20出題、第32問、○)
・・設問のとおり、商品は流通性のあるものでなければならない。
(試験問題)料理店で店頭において包装箱などに入れて継続的又は反復的に販売する料理は、商標法上の商品である。(H20出題、第32問、○)
(試験問題)運送業者が運送業務の提供に関連している段ボール箱そのものを役務提供とは独立して継続的又は反復的に販売し、営業する場合において、その段ボール箱は商標法上の商品である。(H20出題、第32問、○)
(試験問題)講座の教材として用いられることを予定した印刷物は、講座を離れ独立して取引の対象とされる場合ががあっても 、商標法上の商品で はない ある。(H20出題第32問、×→○へ修文)
