<2017年6月7日、アメブロ初掲載©>
商標法第2条第4項
前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。
一 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章 商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。
(試験問題)立体的な標章を商品自体の形状とすることは、商品に「標章を付する行為」に含まれ、立体形状の「使用」となる。(H28出題、商標第2問、○)
(試験問題)文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の商標について、商品に関する広告を標章の形状としたものを展示する行為は、商標法第2条に規定する標章についての使用に該当する。(H22出題、第35問、〇)
二 音の標章 商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。
商標登録できる商標には「立体的形状」(立体商標)、記録媒体に記録された「音の標章」も含まれていることを規定。
商標法第2条第5項
この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。
商標法に基づき商標登録を受けた商標が「登録商標」。
(試験問題)登録商標と同一の商標であっても、商標権者以外の者が使用したときは、その商標は登録商標ではない という規定はない。(H23出題、第70問、×→○へ修文)
商標法第2条第6項
この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。
「商品に類似する範囲の役務」
「役務に類似する範囲の商品」
商品の類似の範囲に役務が含まれる、役務の類似の範囲に商品が含まれることがあることを規定。
(試験問題)「小売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」の役務に類似するものの範囲には、当該役務について取り扱われる商品が含まれる場合がある。(H27出題、第7問、○)
(試験問題)商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあり、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがある。(H25出題、第60問、○)
・・商標法第2条第6項の規定のとおり。
