<2017年6月6日、アメブロ初掲載©>
商標法第2条第3項
この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
商標法第2条第3項第1号、第2号は、商品商標の使用に係るもの。商品標章の種類に係る規定。
商標法上の「商品商標」に該当する標章の使用を規定。
(試験問題)小売店において、小売店のプライベート・ブランドを缶コーヒーの缶に直接印刷することにより標章を付する行為は、「商品の包装に標章を付する行為」に該当し、小売店において、他社の缶コーヒーの缶に貼る値札シールに小売店の名称からなる標章を付する行為は、「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する行為」に該当する。(H30出題、商標第7問、○)
(試験問題)ホテルが、その宿泊客の利用に供する寝具に自己の標章を付したものを輸入する行為は、その役務(宿泊施設の提供)についての標章の使用に該当しない。(H29出題、商標第9問、○)
(試験問題)「グルメの王国」と表示した店内の商品棚の上に弁当を陳列した場合、当該弁当に直接「グルメの王国」の表示が付されていないとしても、商品「弁当」についても商標「グルメの王国」の使用に該当する場合がある。(H27出題、第7問、○)
(試験問題)標章を付した電子情報財を電気通信回線を通じて需要者に送信し、ダウンロードさせる行為は、商標の使用に該当する。(H25出題、第41問、○)
(試験問題)標章を付した商品を輸出する行為は、その商品は輸出先国での販売が予定されて いるので いても、我が国での商標の使用に はあたらない あたる。(H23出題、第7問、×→○へ修文)
(試験問題)コンピュータプログラムを記録したCD-ROMに標章を付して販売する行為は、 役務 商品 についての商標の使用となる。(H23出題、第7問、○)
(試験問題)商品に標章を付したものを電気通信回線を通じて提供する行為は商標法第2条に規定する標章についての使用に該当する。(H22出題、第35問、〇)
(試験問題)役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供するために貸し渡す物に標章を付したものをこれを用いて当該役務を提供するために輸入する行為は、商標法第2条に規定する標章についての使用に該当しない。(H22出題、第35問、×→○へ修文)
(試験問題)業として登録意匠に係る物品を譲渡のために所持する行為は意匠権の侵害行為となり得ない。(H18出題、第59問、○)
(試験問題)業として登録意匠に係る物品を譲渡する行為は意匠権の侵害行為となりえない。(H18出題、第59問、○)
(試験問題)業として登録意匠に係る物品を輸出する行為は意匠権の侵害行為となりえない。(H18出題、第59問、○)
三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
(試験問題)洋品販売店において、試着室に標章を付する行為は、「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供するもの(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。)に標章を付する行為」に該当する。(H19出題、第24問、○)
四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
(試験問題)靴修理業者が、靴修理に使用する靴修理機械に当該靴修理業者の標章を付したものを、その顧客に見えるように設置しておくことは、「役務の提供の用に供する物に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為」に該当する。(H30出題、商標第7問、○)
(試験問題)喫茶店が、自己の標章を付したコーヒーサイフォンを、その営業中に客席から見えるカウンター上に置いておく行為は、喫茶店における飲食物の提供についての標章の使用に 該当しない 該当する。(H29出題、商標第9問、×→○へ修文)
(試験問題)ホテルがそのホテル名からなる商標を付したバスローブを宿泊客の利用に供する行為は、役務についての商標の使用に該当するが、ホテルが当該バスローブを販売する行為は、商品についての商標の使用に該当する場合がある。(H27出題、第7問、○)
(試験問題)レストランが料理を提供する際、飲食提供用の食器類に標章を付する行為は商標の使用となるが、標章を付したコーヒーサイフォンを客が飲食する店内カウンターの上に置く行為は、商標の使用 とはならない となる。(H24出題、第26問、×→○へ修文)
(試験問題)商品の会計用のレジスターに標章を付して会計用カウンターに設置する行為は、「役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為」に該当する。(H19出題、第24問、○)
