<2017年6月5日、アメブロ初掲載©>
商標法第2条第2項
前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
(試験問題)商標法第2条第2項に規定する「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、小売り又は卸売の業務において行われる商品の品揃え、陳列、接客サービス等といった最終的に商品の販売により収益をあげる総合的なサービス活動が該当する。(H30出題、商標第7問、○)
(試験問題)役務についてのみ商標を使用する場合、業として役務を提供し又は証明する者がその役務について使用するとき、その役務には、「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」が含まれる。(H20出題、第51問、○)
