<2017年6月4日、アメブロ初掲載©>
(定義等)
商標法第2条第1項
この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
(試験問題)「色彩」は商標の構成要素ではあるが、文字、図形又は記号と 異なり 同様に 独立して構成要素となる ことはできない ことができる 。(H24出題、第26問、×→○へ修文)
(試験問題)「商標」は、 必ず視覚 知覚 に訴えるものでなければならない。したがって、音声 、におい、味 は、商標法上の商標 ではない である。(H24出題、第26問、×→○へ修文)
(試験問題)電気通信回線を通じて提供される「ダウンロード可能な電子出版物」に使用をする商標は、役務に係る商標登録出願ではなくて、商品に係る商標登録出願として出願されるべきである。(H23出題、第7問、〇)
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
(試験問題)商標法上において、電子出版物等の電子情報財は、 ダウンロード可能であるか否かを問わず、「役務」ではなく「商品」に該当する ダウンロード可能な場合は商品に該当し、ダウンロード可能でない場合は商品には該当しない。(H28出題、商標第1問、○)
(試験問題)商標の使用について、「グルメの妖怪」というキャラクターの図形の平面商標を、飲食店の壁に凹凸のある形状で付したときに、当該平面商標の使用に該当する場合 はない がある。(H27出題、第7問、×→○へ修文)
・・ある程度の凹凸は平面商標として扱われる。
(試験問題)商標法上、商品については定義されていないものの、商取引の目的たりうべき物、特に動産をいうと解されているが、天然ガス、液化天然ガス等の気体燃料は、商標法上の商品に はなり得ない なり得る。(H25出題、第60問、×→○へ修文)
(試験問題)株券、公債のような有価証券は、商標法上の商品に該当 する しない。(H25出題、第60問×→○へ修文)
