(不適法な審判請求の審決による却下)
特許法第135条
不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。
(審判の合議制)
特許法第136条第1項
審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
特許法第136条第2項
前項の合議体の合議は、過半数により決する。
特許法第136条第3項
審判官の資格は、政令で定める。
(試験問題)審判長は、不適法な特許無効審判の請求であって、その補正をすることができないものであっても、被請求人に答弁書を提出する機会を与えなければならない との規定はなく、審判官の合議体は、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもってこれを却下することができる。(H24出題、第46問、×→○へ修文)
(試験問題) 審判長 審判官の合議体 は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えることなく、 決定 審決 をもってこれを却下することができる。(H23出題、第39問、×→○へ修文)
(試験問題)審判の請求が不適法なものであるときは、いかなる場合でも、審判長は、当該請求書が特許法第131条第1項に規定された審判請求の様式に違反しているとして、請求人に対し、相当の期間を指定して、当該請求書について補正をすべきことを命じなければならない との規定はなく、審判官の合議体は、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもってこれを却下することができる 。(H23出題、第39問、×→○へ修文)
(試験問題)審判を請求することができる期間を経過した後にされた拒絶査定不服審判の請求については、当該審判請求人に弁明書を提出する機会を与えなければ、審決をもって却下することができない との規定はなく、審判官の合議体は、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもってこれを却下することができる。(H21出題、第21問、×→○へ修文)
