<2017年10月1日、アメブロ初掲載©>

 

意匠法第2条第2項

  前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。

 

 物品の形状、模様、色彩又はこれらの結合には、「物品の操作の用に供される画像で当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるもの」(例えば、パソコン、スマホ画面のアイコンのようなものが該当すると考えられる。)が含まれる。

 

(試験問題)視線移動やまばたきなどを感知し、その信号を送るメガネ型入力機器により、撮影機能を発揮させるための操作に係る画像が表されたデジタルカメラの操作を行うことができる場合がある。この場合、当該画像は、メガネ型入力機器と一体として用いられる物品に表示される画像 であるから については、メガネ型入力機器の操作の用に供される画像として意匠登録を受けること ができる はできない(H29出題、意匠第1問、×→○へ修文)

 

(試験問題)DVD機器の録画予約機能等、DVD機器の本来的な機能を発揮するための操作に用いられるテレビ画面上に表示された画像の形状及び模様の結合 は、意匠に該当する(H22出題、第58問、○)

 

(試験問題)インターネットを通じて表示された画像は、意匠登録を受けることができる場合 はない がある(H21出題、第49問、×→○へ修文)

・・インターネットを通じて表示された画像は、意匠法上の「物品」には該当しない。

 

意匠法第2条第3項

  この法律で意匠について「実施」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。

 

 意匠を「実施」するとは、意匠に係る物品を、

①製造、②使用、③譲渡、④貸し渡し、⑤輸出若しくは⑥輸入すること、

又は⑦「譲渡若しくは貸し渡しの申し出」

をする行為をいう。

 

(試験問題)甲は、登録意匠と類似する意匠を創作し、性能を評価するためにその試作品を1つ製造 した する行為は意匠法にいう意匠の「実施」に該当する(H30出題、意匠第9問、×→○へ修文)

・・登録意匠に類似する意匠を製造する行為は、意匠法上の実施に該当する。

 

(試験問題)甲は、自社内において使用するために登録意匠と類似する意匠に係る物品を米国に所在する自社の子会社から輸入したが、使用せずにそのまま倉庫で保管 した する行為は意匠法にいう意匠の「実施」に該当する(H30出題、意匠第9問、×→○へ修文)

 

(試験問題)甲は、自社内において使用するために登録意匠と類似する意匠に係る物品を日本国内において丙から購入したが、使用せずにそのまま倉庫で保管 した する行為は、意匠法にいう意匠の「実施」には該当しない(H30出題、意匠第9問、×→○へ修文)

・・登録意匠と類似する意匠を購入する行為は、意匠の実施には該当しない。

 

(試験問題)甲は、登録意匠と類似する意匠に係る物品を日本国内において無償で譲り受け、これを貸し出す目的で自社のウェブサイトに掲載 した する行為は意匠法にいう意匠の「実施」に該当する(H30出題、意匠第9問、×→○へ修文)

・・貸渡しは、意匠の実施に該当する。

 

(試験問題)甲は、登録意匠と類似する意匠に係る物品を日本国内において購入し、これを米国に所在する自社の子会社丁に向けて輸出 した する行為は意匠法にいう意匠の「実施」に該当する(H30出題、意匠第9問、×→○へ修文)

・・登録意匠と類似する物品を輸出する行為は意匠の実施に該当する。

 

 

意匠法第2条第4項

  この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。

 

 意匠法が定める手続きに従い、意匠登録を受けた意匠が「登録意匠」。