<2017年10月1日、アメブロ初掲載 ©>
(試験問題)意匠法に係る物品が拡大レンズで見て取引されるのが通常の場合、拡大レンズで見た状態で意匠の類否判断が行われる。(H29出題、意匠第7問、〇)
(試験問題)本意匠とその関連意匠が登録されているとき、本意匠と他の意匠との類否判断に当たり、関連意匠を参酌できる。(H29出題、意匠第7問、〇)
(試験問題)意匠権の侵害訴訟においては、意匠権者の「登録意匠 の実施品 」と相手方の物品の意匠との類否が判断される。(H29出題、意匠第7問、×→○へ修文)
(試験問題)物品の品質の誤認を生ずるおそれがある意匠であっても、意匠登録を受けることができる場合がある との規定はない。(H28出題、意匠第3問、×→○へ修文)
(試験問題)意匠権者は、登録された意匠の願書の記載に不明瞭な記載があることを理由として無効利審判を請求されたときは、意匠の要旨を変更しない範囲において願書の記載を訂正することについて、訂正審判を請求することができる との規定はない。(H28出題、意匠第9問、×→○へ修文)
(試験問題)意匠権の設定の登録を受ける者が資力に乏しい者であるとき、登録料の軽減又は免除を受けることができる場合がある との規定はない。(H25出題、第38問、×→○へ修文)
(試験問題)意匠権者は、登録意匠の願書に添付された図面に表された意匠が不明瞭である場合、その図面を訂正することについて、訂正審判を請求することができる との規定はない。(H23出題、第37問、×→○へ修文)
・・意匠法には訂正審判請求にかかる規定はない。
(試験問題)意匠権者は、願書に添付された図面に不明瞭な記載がある場合、意匠の要旨を変更しない範囲において図面を訂正することについて、訂正審判を請求することができる との規定はない。(H21出題、第33問、×→○へ修文)
・・意匠法には訂正審判請求にかかる規定はない。
