<2017年6月8日、アメブロ初掲載 ©>

 

(商標法第4条第2項、第3項)

 

商標法第4条第2項

 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第6号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。

 

① 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関

② 公益に関する団体であって営利を目的としないもの

③ 公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なもの

同一又は類似の商標は商標登録を受けることができないという商標法第4条第1項第6号の規定は、①~③の者には適用しない。

 

(試験問題)商標登録出願に係る商標が、日本国の地方公共団体の監督用の印章であって、経済産業大臣が指定するものと同一の標章を有する商標からなるものであり、その印章が用いられている役務と同一又は類似の役務について使用をするものであっても、その商標登録出願人が当該地方公共団体自身であれば商標登録を受けることができる場合がある との規定はない(H30出題、商標第9問、×→○へ修文)

・・商標法第4条第1項第5号は、商標法第4条第2項に規定されていない。

 

>>>>>

商標法第4条第1項第5号

 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの

<<<<<

 

商標法第4条第3項

 第1項第8号、第10号、第15号、第17号又は第19号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。

 

 商標登録の査定時ではなく、商標登録出願の時点で判断されるもの。

・第4条第1項第8号は、他人の肖像、氏名等を含む商標

・第4条第1項第10号は、登録されていない商標のうち周知の商標

・第4条第1項第15号は、他人の商品又は役務と混同させる商標

・第4条第1項第17号は、ぶどう酒又は蒸留酒の産地を誤認させる商標

・第4条第1項第19号、著名な商標と同一又は類似の商標

 

 以上に該当する商標であるが、商標登録出願の際に該当していない場合は、拒絶されない。(拒絶理由にはならない。)

 

(試験問題)種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録をうけた品種の名称と同一又は類似の商標であって、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用するものであっても、商標登録出願査定登録の時に品種登録されていなかければ商標登録を受けることができる。(H24出題、第18問、×→○へ修文)

・・品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であって、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用するものは、商標登録を受けることができない。(商標法第4条第1項第14号)

 品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であって、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用するものは、商標登録出願の時期ではなく、商標の査定時に適用されることから(商標法第4条第3項)、

 

>>>>>

(参考)

商標法第4条第1項第14号

 種苗法 (平成十年法律第八十三号)第18条第1項 の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

<<<<<