<2017年6月8日、アメブロ初掲載 ©>
(商標法第4条第1項第14号~第18号)
商標法第4条第1項第14号
種苗法 (平成十年法律第八十三号)第18条第1項 の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
種苗法の規定により「品種登録」を受けた品種の名称と同一又は類似の商標をその品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務に使用するものは商標登録を受けることができない。
(試験問題)種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一の商標については、同法による品種登録を受けた本人であれば、その品種の種苗又はこれに類似する商品について商標登録を受けることが できる できない。(H28出題、商標第4問、×→○へ修文)
・・品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標については、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用する商標は商標登録を受けることができない。
(試験問題)種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であって、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用するものはであっても、商標登録出願の時に品種登録されていなければ、商標登録を受けることができる はできない。(H25出題、第49問、×→○へ修文)
・・商標法第4条第1項第14号は、商標法第4条第3項に規定されておらず、「商標登録出願の時に品種登録されているか否か」は関係ない点に注意。
商標法第4条第1項第15号
他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第10号から前号までに掲げるものを除く。)
他人の商品又は役務と「出所混同」を生ずるおそれがある商標は商標登録を受けることができない。
(試験問題)商標登録が商標法第4条第1項第15号に違反してされたことを理由とする商標登録の無効の審判は、当該商標権の設定の登録の日から5年を経過した後においても、請求することができる場合がある。(H30出題、商標第5問、○)
・・商法法第4条第1項第15号に違反してされた商標登録の無効審判は、その商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができないが、不正の目的で商標登録を受けた場合は除かれる点に注意。(商標法第47条)
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商標法第47条
商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
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商標法第4条第1項第16号
商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
消費者に「商品の品質」、「役務の質」を誤認させるおそれがある商標は商標登録できない。
(試験問題)地域団体商標制度は、商標登録の要件を緩和する制度であるから、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある地域団体商標登録出願であっても登録を受けることができる場合がある との規定はない。 (H24出題、第1問、×→○へ修文)
商標法第4条第1項第17号
日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの
ぶどう酒又は蒸留酒の産地を誤認させる商標は商標登録できない。
(試験問題)商標登録出願に係る商標が、その出願時及び査定時に日本国のぶどう酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章を有する商標であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒を指定商品とするものは、商品の品質の誤認を生ずるおそれのないものであっても、商標登録を受けることができない。(H22出題、第15問、○)
・・「商品の品質の誤認を生ずるおそれ」の有無は、商標登録の判断基準の可否には含まれていない点に注意。
(試験問題)商標登録出願において、「米国ニューヨーク州でデザインされたメガネ」は、指定商品とすることができる。(H16出題、第2問、○)
商標法第4条第1項第18号
商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第26条第1項第5号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
商品等が当然備える特徴(立体的形状、色彩又は音、役務に供する物の立体的形状、色彩又は音)については商標登録を受けることはできない。
(試験問題)単一の色彩のみからなる商標は、商標法第3条第2項の規定により、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる商標と認められた場合には、商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標(同法第4条第1項第18号)に該当する ことはない ことがある。(H27出題、第2問、×→○へ修文)
(試験問題)商品の包装の形状であって、その商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標は、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものであれば、商標登録を受けることができる あっても、商標登録を受けることはできない。(H16出題、第9問、×→○へ修文)
・・「機能を確保するために不可欠な」立体的形状は、不登録事由に該当する。
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(参考)
(政令で定める特徴)
商標法施行令第1条
商標法第4条第1項第18号及び第26条第1項第5号の政令で定める特徴は、立体的形状、色彩又は音(役務にあっては、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音)とする。
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商標法第4条第1項第19号
他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
著名な商標と同一又は類似の商標で、不正の目的で使用するものは、商標登録を受けることはできない。
(試験問題)甲の商標登録出願Aに係る商標イに類似する他人乙の商標ロは、出願Aの出願時及びその査定時において、乙の業務に係る商品を表示するものとして日本でほとんど知られていないが、イタリアで需要者の間に広く認識されている。この場合、甲による商標イの使用に不正の目的があれば、甲は、商標イについて商標登録を受けることができない。(H25出題、第49問、○)
・・日本国内又は外国で需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって不正の目的で使用するものは商標登録を受けることができない。
(試験問題)商標登録出願に係る商標が、他人の業務に係る役務を表示するものとして一の外国の国内のみで需要者の間に広く認識されている商標と類似の商標である場合は あって、不正の目的をもって使用するものであっても、商標登録を受けることができる は商標登録を受けることができない。(H23出題、第59問、×→○へ修文)
