<2017年6月8日、アメブロ初掲載 ©>

 

(商標法第4条第1項第9号~第13号)

 

商標法第4条第1項第9号

 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)

 

 博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標は商標登録できない。

 

(試験問題)政府若しくは地方公共団体が開設する博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章を使用すものを除く。)は、商標登録される場合はない。(H25出題、第49問、○)

 

(試験問題)商標登録出願に係る商標が、外国でその政府の許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一の標章を有する場合、商標登録出願人がその賞を受けた者であって商標登録出願に係る商標の一部としてその標章の使用をするときは商標登録を受けることができる。(H22出題、第50問、○)

 

商標法第4条第1項第10号

 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

 

 登録されていない商標のうち需要者の間に広く認識されている(=周知の)商標又はこれに類似する商標は商標登録できない。

 

商標法第4条第1項第11号

 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

 

 商標法第4条第1項第11号は、商標登録にあたり最も重要な条項。 

 他人の登録済商標またはこれに類似する商標であり、その指定商品、指定役務、または類似する商品、役務について使用する商標は商標登録できない。

 

(試験問題)商標権の存続期間が経過した場合、その商標権に係る商標及び指定商品と同一又は類似の関係にある他人の商標登録出願は、その満了後直ちに商標登録を受けることができる はできない(H24出題、第18問、×→○へ修文)

 

(試験問題)2つの商標の類否は、まずそれぞれの商標の要部を抽出し、その後それぞれの要部を対比することにより、判断しなければならない わけではない(H17出題、第36問、×→○へ修文)

・・商標の類否は、出願商標及び引用商標が、その外観、称呼又は観念によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察し、出願商標を指定商品又は指定役務に使用した場合に引用商標と出所混同のおそれがあるか否かにより判断する。(商標法審査基準第4条第1項第11号)

 

(試験問題)商標登録出願に係る商標が先願に係る他人の登録商標と類似するものであって、当該商標登録出願に係る指定商品がその先願に係る他人の登録商標の指定商品と類似するものである場合には、その他人の承諾を得たときは、出願人は、当該商標登録出願にかかる商標について商標登録を受けることができる との規定はない(H16出題、第25問、×→○へ修文)

 

商標法第4条第1項第12号

 他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの

 

 他人の登録防護標章と同一の商標であって、その登録防護標章の指定商品又は指定役務について使用する商標は商標登録できない。

 

(試験問題)商標登録出願に係る商標が、その出願の日後の出願に係る他人の登録防護標章と同一の商標であって、当該防護標章登録に係る指定商品について使用をするもである場合に、そのことを理由としては、当該商標登録出願が拒絶されること はない がある(H27出題、第43問、×→○へ修文)

・・商標登録出願 → その出願の日後の出願に係る他人の防護標章登録と同一で当該防護標章登録に係る指定商品について使用 →

 当該商標登録出願は拒絶されることがある。

 

(試験問題)他人の登録防護標章と、色彩のみが異なる標章は、商標登録されることはない がある(H20出題、第9問、×→○へ修文)

・・他人の登録防護標章と「同一」の商標でなければ、商標法第4条第1項第12号は適用されない。「色彩のみが異なる」ということは「同一でない」点に注意。

 

商標法第4条第1項第13号 削除