<2017年6月8日、アメブロ初掲載 ©>
(商標法第4条第1項第5号~第8号)
商標法第4条第1項(柱書)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
商標法第4条第1項第5号
日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
政府又は地方公共団体の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一
政府又は地方公共団体の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと類似
の標章を有する商標で、
その印象又は記号が用いられている商品と同一の商品
その印章又は記号が用いられている商品と類似の商品
その印章又は記号が用いられている役務と同一の役務
その印章又は記号が用いられている役務と類似の役務
に使用するものは商標登録を受けることはできない。
(試験問題)地方公共団体の監督用の記号のうち著名なものと同一又は類似の標章を有する商標であって、その記号が用いられている商品と同一又は類似の商品について使用をするものは、 であっても経済産業大臣が指定するするものと同一又は類似の標章を有する商標は、 商標登録される場合はない 。(H25出題、第49問、×→○)
(試験問題)商標登録出願に係る商標が、世界貿易機関の加盟国の地方公共団体の監督用の印章であって経済産業大臣が指定するものと同一の標章を有する場合では、いかなるときであっても、 その印章が用いられている商品又は役務と「非類似」の商品又は役務について使用する場合 、商標登録を受けることはできない ができる場合がある。(H23出題、第59問、×→○へ修文)
商標法第4条第1項第6号
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
・ 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関
・ 公益に関する団体であって営利を目的としないもの
・ 公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なもの
と同一又は類似の商標は商標登録を受けることができない。
(試験問題)都道府県や市町村当の地方公共団体、例えばA県を表示する標章であって著名なものと類似する商標で あっても ある場合、A県の承諾が あれば あっても A県の県民は、商標登録を受けることができる 場合はない。(H24出題、第18問、×→○へ修文)
(試験問題)市町村を表示する標章と同一又は類似の商標は、 その市町村を表示する標章が著名であれば 商標登録されることはない。(H20出題、第9問、×→○へ修文)
商標法第4条第1項第7号
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
公序良俗を害するおそれがある商標は商標登録できない。
(試験問題)商標の一部に外国の国旗の図形を有する場合は、商標全体としてはその国旗に類似しないときでも、商標中にその図形を有することをもって、当該商標登録出願は拒絶されることがある。(H21出題、第20問、○)
・・国旗、外国の国旗と同一又は類似の商標は拒絶される。(商標法第4条第1項第1号)
商標全体としてはその国旗に類似していないときでも、商標中にその図形を有する場合、「公の秩序」を害するものとみなされる場合がある。
商標法第4条第1項第8号
他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
・ 他人の肖像
・ 他人の氏名
・ 他人の名称
・ 他人の著名な雅号、芸名
・ 他人の筆名
・ 他人の氏名、名称、著名な雅号、芸名、筆名の著名な略称を含む商標
は商標登録できない。(その他人の承諾を得ているものは除かれる。)
(試験問題)自己の氏名についての商標登録出願については、その出願時及び査定時において、同姓同名の他人が存在するときであっても、商標登録を受けることができる場合がある。(H30出題、商標第9問、○)
(試験問題)商標法第4条第1項第8号に規定する「氏名」とは、ミドルネームを有する外国人の場合、当該ミドルネームを含む正式な氏名であるフルネームを意味する。(H28出題、商標第4問、○)
(試験問題)商標登録出願に係る商標が自己の氏名である場合、当該氏名が現存する他人の氏名と同一であっても、当該商標につき、その他人の承諾を得ることなく商標登録を受けることが できる できない。(H27出題、第43問、×→○へ修文)
(試験問題)他人の肖像又は他人の氏名が商標登録を受けることができないのは、人格権を保護するためであると解されているから、その他人は現存者のみを対象とし、又は外国人を含む。(H24出題、第18問、○)
・・「他人」とは、自己以外の現存する者をいい、自然人(外国人を含む。 )、法人のみならず、権利能力なき社団を含む。 (商標法審査基準第4条第1項第8号)
