<2017年6月8日、アメブロ初掲載 ©>
(商標法第4条第1項第1号~第4号)
商標法第4条
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
商標法第4条第1項第1号
国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
日本のほか、外国の国旗等と同一又は類似の商標は商標登録できない。
(試験問題)菊花紋章を一部に含む図形商標であっても、商標登録を受けることができる場合がある。(H30出題、商標第9問、○)
(試験問題)商標登録出願に係る商標が、その一部に菊花紋章を顕著に有するもので あっても ある場合、商標登録を受けることができる場合 がある はない。(H22出題、第50問、×→○へ修文)
商標法第4条第1項第2号
パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(国旗を除く)であって経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標は商標登録を受けることができない。
商標法第4条第1項第3号
国際連合その他の国際機関(ロにおいて「国際機関」という。)を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(次に掲げるものを除く。)
イ 自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
ロ 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの
国際機関の標章であって経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標は商標登録を受けることができない。
(試験問題)国際連合その他の国際機関を表示する標章であって経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標であっても、商標登録を受けることができる場合がある。(H30出題、商標第9問、○)
・・国際機関を表示する標章であって経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標は、商標登録を受けることができないが、国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について国際機関を表示する標章を使用するものは、商標登録される場合がある。
(試験問題)国際連合その他の国際機関を表示する標章と同一又は類似の商標は、商標登録されることはない がある。(H20出題、第9問、×→○へ修文)
・・国際機関の標章であって「経済産業大臣が指定するもの」と同一又は類似の商標は商標登録されないが、国際機関の標章であるが、「経済産業大臣が指定していないもの」は、商標登録される場合があると解される。
商標法第4条第1項第4号
赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22年法律第159号)第1条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態当における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第158条第1項の特殊標章と同一又は類似の商標
赤十字の標章、赤十字の名称等と同一又は類似の商標は商標登録を受けることができない。
(試験問題)武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第158条第1項の特殊標章と類似する標章は、商標登録される場合はない。(H25出題、第49問、○)
(試験問題)商標登録出願に係る商標が、「黄色のライオン及び太陽」の文字からなるものであって、赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22年法律第159号)大1条の名称「赤のライオン及び太陽」と類似する場合、商標登録を受けることができない。(H22出題、第50問、○)
(試験問題)「ジュネーブ十字」の名称からなる商標は、商標登録されることはない。(H20出題、第9問、○)
