<2018年3月11日、アメブロ初掲載©>
十二 他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能を有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)
(試験問題)防衛省が国防上の理由からアクセスを制限しているデータベースについて、アクセスを可能にするプログラムを提供する行為は、不正競争とならない。(H30出題、著・不第3問、○)
(試験問題)映画に施されている技術的制限手段を解除することは、技術的制限手段に係る不正競争 となる とはならない。(H26出題、第8問、×→○へ修文)
十三 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
(試験問題)他人が登録を受けたドメイン名が著名企業の商号と類似する場合において、当該企業を誹謗するウェブサイトを開設する目的で、当該他人からドメイン名の使用許諾を受ける行為は、不正競争となる。(H30出題、著・不第3問、○)
・・他人を誹謗中傷する = 図利加害目的の使用 = 不正競争に該当する。
(試験問題)転売の目的で、著名企業の商号と類似するドメイン名を取得する行為は、刑事罰の対象とならない。(H30出題、著・不第3問、○)
(試験問題)不正の利益を得る目的で、他人の商品等表示と同一または類似のドメイン名を使用する権利を保有しているが、実際に使われていない場合 には であっても、不正競争 とならない となる。(H29出題、著・不第9問、×→○へ修文)
(試験問題)他人に対してドメイン名を転売する目的で、当該他人の商標と類似するドメイン名を使用する権利を取得し、ウェブサイトで開設する行為は、当該他人を中傷する意図でなされたものでないとしても、不正競争に該当する。(H28出題、著・不第10問、○)
(試験問題)甲の商品等表示と同一のドメイン名について、乙が、図利加害目的なく登録を受けた場合には、乙が後に、甲の信用を失墜させる目的で当該ドメイン名を使用した としても 場合、乙の行為は不正競争 とならない となる。(H27出題、第45問、×→○へ修文)
(試験問題)不正競争防止法により不正使用行為から保護されるドメイン名は、日本国内において著名性又は周知性を有するものに 限られる 限られない。(H25出題、第59問、×→○へ修文)
・・ドメイン名の著名性、周知性は、不正競争の判断に影響しない。
(試験問題)事業者は、自らの商号と同一のドメイン名を登録し使用している第三者に対し、そのドメイン名の登録の移転を請求することができる との規定はない。(H25出題、第5問、×→○へ修文)
(試験問題)甲は、ドメイン名登録機関に乙によって登録されているドメイン名Aが、最近話題になっている丙社のサプリメントの商品表示A´と類似であることを知り、丙社に転売して多額の利益を得る目的で、乙からドメイン名Aを譲り受けた。甲の行為は不正競争となる。(H24出題、第6問、○)
(試験問題)Aは「甲塾」という学習塾を経営し、「甲塾」は札幌市とその近郊の小・中学生及びその保護者の間で広く知られている。一方、Eは、「甲塾」とは類似しない表示を使用して、札幌市内で学習塾を経営している。Eが、自己の生徒を増やすために、「KO-juku」というドメイン名を使用する権利を取得し、ホームページ上で自己の学習塾の宣伝を行うために、そのドメイン名を使用する行為は、不正競争となる。(H23出題、第58問、○)
・・不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得、保有又は使用する行為は不正競争に該当する。
(試験問題)ある地方都市の小さな菓子店の屋号をドメイン名として登録し、そのドメイン名を用いたウェブサイトでその菓子店の名物の菓子とよく似た菓子を販売する行為は、不正競争防止法第2条第1項第 12 13 号の不正競争となる。(H21出題、第47問、×→○へ修文)
・・図利加害目的は不正競争となる。ドメイン名に係る不正競争は、不正競争防止法第2条第1項第13号違反。
