<2018年3月11日、アメブロ初掲載 ©>

・不正競争防止法第2条第1項第15号、第16号

 

十五 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為

 

(試験問題)靴の製造業者が靴の販売業者の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為は、不正競争 とならない となる(H30出題、著・不第4問、×→○へ修文)

 

(試験問題)甲社が、乙社が脱税しているという情報を乙社の経理責任者から得て、乙社の顧客に告知した。甲社が、その情報が真実であると確信していた場合であっても、実際には虚偽であったときは、甲社の行為は、不正競争となる。(H29出題、著・不第7問、○)

・・他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為は不正競争に該当する。

 

(試験問題)競争関係にある他人の営業上の信用を低下させるために、当該他人の法令違反行為について真実を流布する行為は、不正競争には該当しない。(H28出題、著・不第10問、○)

・・競争関係にある他人の法令違反行為についての真実を流布する行為は不正競争には該当しない。競争関係にある他人に法令違反行為があると虚偽の事実を流布すれば不正競争となる。

 

(試験問題)ライバル事業者の取引先各社に対して、当該事業者の商品が自らの特許権を侵害している旨の警告書を送付する行為は、後日特許権侵害の事実はなかったと判明 したとしても、 した場合、不正競争行為に該当し、 当該送付に先立ち弁理士に相談したのであれば、不正競争に該当しない との規定はない(H28出題、著・不第10問、×→○へ修文)

 

 

(試験問題)甲の商品は安全性に問題があるという虚偽の事実を、乙が、メールを使用して不特定多数の者に知らせる行為は、甲と乙が競争関係 になくても にない場合、不正競争 となる とならない(H27出題、第45問、×→○へ修文)

・・競争関係にある他人に関する虚偽の事実を流布すれば不正競争となるが、競争関係になければ、不正競争には該当しない。

 

(試験問題)医薬品メーカー甲社は、競合メーカー乙社が甲社の特許権を侵害する医薬品を販売しているとして、乙社に対して侵害を中止するよう求める警告状を送付した。警告後、侵害訴訟で甲社の敗訴が確定した場合であっても、甲社の警告状送付行為は不正競争とならない。(H24出題、第6問、○)

・・他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為は不正競争に該当するが、甲乙の両者間に収まっていれば不正競争には該当しない。

 

(試験問題)Aは「甲塾」という学習塾を経営し、「甲塾」は札幌市とその近郊の小・中学生及びその保護者の間で広く知られている。一方、Fが、公表されたAの経歴に詐称があることを、札幌市の小・中学生の保護者に対して流布したとしても、それが事実である場合には、Fの行為は不正競争とならない。(H23出題、第58問、○)

・・競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し又は流布する行為は不正競争に該当するが、経歴詐称に係る事実を流布することは不正競争には該当しない。

 

(試験問題)著作権者が、自己の著作権を侵害している者がいると思料した場合に、その者の氏名を、著作権の侵害を行っている者として取引先に告知して、取引の停止を求め、その後、その者に対する著作権侵害訴訟で敗訴した場合 でも 、その取引先への告知は、不正競争 とならない となる(H20出題、第6問、×→○へ修文)

 

(試験問題)英和辞典の出版に際し、競合他社の英和辞典とその内容を比較する広告を新聞に掲載することは、不正競争 となる とならない(H20出題、第6問、×→○へ修文)

・・他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流布する行為は不正競争となるが、比較広告は不正競争とはならない。

 

(試験問題)著作権者が、自己の著作権を侵害していると思料した者に、侵害を中止するように警告状を送付した後に、その者に対する著作権侵害訴訟で敗訴した場合、その訴えの提起は、不正競争 となる とはならない(H20出題、第6問、×→○へ修文)

・・他人の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知や流布をする行為は不正競争に該当するが、著作者と、自己の著作権を侵害していると思料した者の間のみのことであり、「虚偽の事実の告知や流布」をしていなければ、不正競争には該当しない。

 

(試験問題)著作権者が、自己の著作権を侵害していると思料した者に、その著作権の侵害訴訟を提起し、敗訴した場合、その訴えの提起は、不正競争 となる とはならない(H20出題、第6問、×→○へ修文)

・・自己の著作権を侵害していると思料した他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為をしていなければ、著作権の侵害訴訟を提起し、敗訴した場合であっても不正競争とはならない。

 

(試験問題)著作権者が、自己の著作権を侵害していると思料した者に著作権侵害訴訟を提起し、敗訴した後、その判決を批判する出版物を販売することは、不正競争とならない。(H20出題、第6問、○)

・・自己の正当性を主張するため、敗訴判決を批判する出版物を販売する行為は不正競争には該当しない。

 

十六 パリ条約(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第二号に規定するパリ条約をいう。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。以下この号において単に「権利」という。)を有する者の代理人若しくは代表者又はその行為の日前一年以内に代理人若しくは代表者であった者が、正当な理由がないのに、その権利を有する者の承諾を得ないでその権利に係る商標と同一若しくは類似の商標をその権利に係る商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務に使用し、又は当該商標を使用したその権利に係る商品と同一若しくは類似の商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは当該商標を使用してその権利に係る役務と同一若しくは類似の役務を提供する行為

 

(試験問題)パリ条約同盟国の事業者の日本における輸入総代理店が、その事業者により当該同盟国において登録されている商標と同一の商標を、代理店契約終了後に日本で使用する行為は、 その行為の日前一年以内に代理人又は代表者であった場合、 不正競争 とはならない となる(H24出題、第19問、×→○へ修文)