<2018年3月11日、アメブロ初掲載 ©>

・不正競争防止法第2条第1項第14号

 

(定義)

不正競争防止法第2条第1項

 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

 

十四 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為

 

(試験問題)山梨県の甲州市で製造されている発泡性ぶどう酒に、甲州産シャンパンという表示を付して販売することは、甲州産と記載されて いる以上 いたとしても、需要者はその発泡性ぶどう酒がシャンパーニュ産であると誤認 しないので しかねないので、不正競争防止法第2条第1項第14号 の適用除外となる が適用される場合がある(H30出題、著・不第1問、×→○へ修文)

 

(試験問題)かばんの製法について特許権を有する者が、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定したにもかかわらず、当該製法を用いて製造したかばんについて、「特許発明の実施品」である旨を記載したちらしを配布する行為は、不正競争となる。(H30出題、著・不第4問、○)

・・商品の製造方法を誤認させるような表示をすることは、不正競争となる。

 

(試験問題)甲社が、自社の製造・販売するエアコンに「消費電力が従来よりも約50%減少」という表示を付して販売した。甲社の実験において、消費電力の減少の事実はかくにんされていたが、減少率が役20%でしかなかった場合、甲社の行為は不正競争となる。(H29出題、著・不第8問、○)

 

(試験問題)甲社が、自社の製造・販売するスピーカーの広告に、著名な音楽評論家が長年愛用していると記載する行為は、それが虚偽の事実である場合 でも 、商品の品質に関する表示 ではないため に該当し、不正競争 とならない となる(H29出題、著・不第8問、×→○に修文)

 

(試験問題)日本製のタオルに「U.S.A.」という刺繍を施して販売する行為は、当該タオルに日本製である旨が明確に表示されているときは、原産地について誤認させる不正競争には該当しない。(H28出題、著・不第10問、○)

 

(試験問題)スペインでシャンパーニュ製法により製造された発泡性ぶどう酒に、シャンパンという表示をして販売することは、不正競争 とならない となる(H26出題、第17問、×→○へ修文)

・・原産地等を誤認させる行為は不正競争となる。

 

(試験問題)インターネット上の虚偽広告は、不正競争防止法により規制 されず、不当景品類及び不当表示防止法で規制される される場合がある(H25出題、第59問、×→○へ修文)

 

(試験問題)国産の商品であるのに、特定の外国の文字を用いた分を当該商品に表示させるなどして外国製であるかのように暗示する行為は、不正競争 とならない となる(H25出題、第33問、×→○へ修文)

 

(試験問題)虚偽の品質等の表示に関する不正競争については、新の品質等を表示することを命じることができる との規定はない(H20出題、第38問、×→○へ修文)