<2018年3月11日、アメブロ初掲載 ©>
・不正競争防止法第2条第1項第11号
(定義)
不正競争防止法第2条第1項
この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
十一 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能を有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)
(試験問題)DVDの暗号解除装置を組み込んだDVDプレーヤーを販売する行為は、不正競争となる。(H30出題、著・不第3問、○)
(試験問題)甲が販売している装置が、映画のDVDに付されたコピープロテクションを回避することを可能とする機能を有している場合 であっても 、それ以外の機能 も有している場合には を有していたとしても、甲の当該装置の販売行為は、不正競争 とならない となる。(H29出題、著・不第7問、×→○へ修文)
(試験問題)甲は、映画のDVDに付されたコピープロテクションを回避することのみを可能とするプログラムを作成した。甲が、そのプログラムを無料で少数の友人のみに譲渡したバイであっても、甲の譲渡行為は、不正競争となる。(H29出題、著・不第7問、×→○へ修文)
(試験問題)技術的制限手段の効果を妨げる機能を有する装置の部品一式を販売する行為は、当該部品一式からその装置を容易に組み立てることができる場合には、不正競争に該当する。(H28出題、著・不第10問、○)
(試験問題)会社から貸与されている携帯電話のパスワードを、従業員が第三者に漏洩することは、技術的制限手段に係る不正競争 となる とはならない。(H26出題、第8問、×→○へ修文)
(試験問題)アクセスを制限されている会社のコンピュータに外部から許諾なくアクセスすることは、技術的制限手段に係る不正競争 となる とはならない。(H26出題、第8問、×→○へ修文)
(試験問題)音楽の著作物に施されている技術的制限手段を解除するプログラムを無償で譲渡することは、技術的制限手段に係る不正競争となる。(H26出題、第8問、○)
・・技術的制限手段を解除するプログラムの譲渡は、有償、無償に関わらず不正競争となる。
(試験問題)政府が個人情報の保護の目的で用いている技術的制限手段について、その回避を可能とする機能のみを有するプログラムの提供行為は、不正競争とならない。(H24出題、第19問、○)
・・「個人情報の保護の目的で用いている技術的制限手段」は、「営業上用いられている技術的制限手段」には該当しない。
(試験問題)音楽の録音を技術的に制限するためにCDに施されている信号について、これを検知しない装置を販売する行為は、不正競争とならない。(H24出題、第19問、○)
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(適用除外等)
不正競争防止法第19条第1項
第三条から第十五条まで、第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。
八 第二条第一項第十一号及び第十二号に掲げる不正競争 技術的制限手段の試験又は研究のために用いられる同項第十一号及び第十二号に規定する装置、これらの号に規定するプログラム若しくは指令符号を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該プログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為又は技術的制限手段の試験又は研究のために行われるこれらの号に規定する役務を提供する行為
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