<2019年3月11日、アメブロ初掲載©>

 

二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

 

(試験問題)各種商品を販売するウェブサイトを運営する事業者が、その販売する商品を紹介する目的で、著名な商品名を当該ウェブサイトに掲載する行為は、不正競争とならない。(H30出題、著・不第8問、〇)

・・自己の商品を紹介する目的で、著名な商品名をウェブサイト上に掲載することは、その著名な商品名を自己の商品の表示として使用していることには該当しないので、不正競争にはあたらない。

 

(試験問題)他人の周知な商品等表示と類似の商品等表示を使用する行為は、不正競争となるが、他人の著名な商品等表示と類似の商品等表示を使用する行為 は、不正競争とならない も不正競争となる(H30出題、著・不第4問、×→○へ修文)

・・他人の周知な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用等する行為は不正競争となる。(不正競争防止法第2条第1項第1号)

・・他人の著名な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用等する行為は不正競争となる。(不正競争防止法第2条第1項第2号)

 

(試験問題)商品に他人の著名な商品等表示を付したが、まだその商品を販売していない場合は、不正競争 とならない となる(H29出題、著・不第9問、×→○へ修文)

・・他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを「使用」すれば、不正競争となる。

 

(試験問題)玩具会社が、実在する自動車をエンブレムも含めて忠実に再現したミニカーを販売する行為は、そのエンブレムが著名である場合でも、不正競争とならない。(H27出題、第23問、○)

 

(試験問題)役務の提供の際に使用される物に付された表示は、その物自体が需要者に対して譲渡されない限り、商品等表示として保護されない というわけではない(H27出題、第23問、×→○へ修文)

 

(試験問題)甲の著名表示と類似する表示を、乙が自己の商品等表示として商品に付した場合、乙がその商品を国内では販売せず、輸出のみを行っているとしても、乙の行為は不正競争となる。(H27出題、第45問、○)

 

(試験問題)フランスのシャンパーニュ地方に所在するシャンパン製造会社甲は、日本でも著名なシャンパンA、日本でも周知なプレミアムシャンパンBを製造している。総代理店乙社が温度管理をしたコンテナでA及びBを日本に輸入して販売している。

 フランスで製造された自転車を輸入して、Aのブランドで販売することは、不正競争となる。(H26出題、第17問、○)

 

(試験問題)華道の流派の名称も、商品等表示となりうる。(H26出題、第53問、○)

・・他人の商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用等して、他人の商品又は営業と混同させる行為は「不正競争」に該当する。

  他人の商品等表示の中には、華道の流派の名称も含まれると解される。(不正競争防止法第2条第1項第2号)

 

(試験問題)企業グループ名は、商品等表示として保護されることがある。(H25出題、第28問、○)

・・他人の商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用等して、他人の商品又は営業と混同させる行為は「不正競争」に該当する。

  他人の商品等表示の中には、人の業務に係る氏名、商号、商標、標章等が含まれ、企業グループ名も含まれると解される。(不正競争防止法第2条第1項2号)

 

(試験問題)店舗の外観は、商品等表示として保護されることがある。(H25出題、第28問、○)

・・他人の商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用等して、他人の商品又は営業と混同させる行為は「不正競争」に該当する。

  店舗の外観については、「商品等表示」に含まれるとしてその保護の対象となる場合があると解される。(不正競争防止法第2条第1項第2号)

 

(試験問題)化粧品メーカー甲社の商品表示Aが著名であり、不正競争防止法第2条第1項第2号により保護される場合には、同条第2条第1項第1号の適用は排除される との規定はない(H24出題、第17問、×→○へ修文)

 

(試験問題)食品メーカー甲社の商品表示Aが著名である場合において、食品メーカー乙社がスポンサーでテレビ局丙社の制作するドラマの中に、Aの付された甲社の販売するテフィーカップに乙社の販売する紅茶を注ぐ場面があったとしても、甲社は、乙社又は丙社に対して損害賠償の請求をすることはできない。(H24出題、第17問、○)

 

(試験問題)甲は、自己の販売する商品に表示Aを付しており、Aは日本国内において著名となっている。乙は、甲に無断で、自己の商品にAを付して販売した。

 乙の行為により、表示Aに関して出所の混同 が生じていない場合でも の有無は関係なく 、甲は乙に対して、Aの使用について受けるべき金銭の額を超える額を損害額としてその賠償を請求することができる(H24出題、第27問、○(より適切な文章に修文))

 

(試験問題)商品の容器の形態は、使用により出所識別力を獲得した場合に、第2条第1項第1号の商品等表示として保護され るが、同条同項第2号の商品等表示として は保護しない も保護される(H23出題、第38問、×→○へ修文)

 

(試験問題)他者の著名な自動車に関する商品表示をサングラスに付して販売する行為は、不正競争防止法第2条第1項第2号の不正競争となると考えられるが、同項第1号の不正競争となることもある。(H21出題、第47問、○)

・・不正競争防止法第2条第1項第1号は、他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の商品等表示を使用等することで他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為は不正競争防止法違反であることを規定。

・・不正競争防止法第2条第1項第2号は、自己の商品等表示として、他人の著名な商品等表示と同一または類似のものを使用等する行為は不正競争防止法違反であることを規定。

 

(試験問題)日本のほとんどの企業が使用している他社のコンピュータ・プログラム製品に付された商標と類似する商標を使用したプログラムをインターネットを通じて転売する行為は、不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争となる。(H21出題、第47問、○)

・・不正競争防止法第2条第1項第1号は、他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の商品等表示を使用等することで他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為は不正競争防止法違反であることを規定。