<2018年3月11日、アメブロ初掲載 ©>
 
(書類の提出等)
不正競争防止法第7条第1項
 裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
 
(試験問題)不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、侵害行為の立証のために必要な書類に営業秘密が含まれている場合でも、当該書類は裁判所による提出命令の対象となりうる。(H28出題、著・不第8問、○)
・・裁判所は営業秘密を含む書類の提出を命じることができる。ただし、その書類の所持者に提出を拒むことについて「正当な」理由がある場合はこの限りではない。
 
(試験問題)裁判所により命じられた書類の提出を当事者が拒んだ場合は、裁判所は、その書類に関して、提出を求めた当事者の主張を真実と 認めなければならない 認めることができる(H23出題、第52問、×→○へ修文)
 
 
不正競争防止法第7条第2項
 裁判所は、前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
 
不正競争防止法第7条第3項
 裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあっては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。
 
不正競争防止法第7条第4項
 裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員に対し、当該書類を開示することができる。
 
不正競争防止法第7条第5項
 前各項の規定は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。